○ 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程入学試験出願資格認定審査及び審査手続き等の申合せ
(令和6年1月5日)
1 宇都宮大学大学院学則第30条第2項第6号及び7号に定める入学資格に係る修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者の認定にあたっては,以下の要件に該当する者を対象とする。ただし,大学卒業までに16年を要しない国の者については,学習歴と業務経験年数の合計が18年以上とする。
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(1) 個別の入学資格審査の区分ごとの要件は次のとおりとする。
区分学歴要件備考
1)大学卒大学,研究所等で2年以上研究に従事した者又は2年以上の実務経験を有する者 
2)①短期大学専攻科又は高等専門学校専攻科修了大学,研究所等で2年以上研究に従事した者又は2年以上の実務経験を有する者 
②短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程を卒業又は修了等(大学編入学資格を有する者)大学,研究所等で4年以上研究に従事した者又は4年以上の実務経験を有する者 
③高等学校,大学編入学資格の無い専修学校又は各種専門学校等を卒業又は修了者及びその他の教育施設の修了者等大学,研究所等で6年以上研究に従事した者又は6年以上の実務経験を有する者 
(2) 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者の認定に当たっては,次によるものとする。
・著書,学術論文,学術講演,学術報告及び特許などにおいて修士の学位論文と同等以上の価値があると認められる業績を有する者
3 必要書類は次のとおりとする。
必要書類区分区分1)該当区分2)該当
所定用紙入学試験出願資格個別審査申請書
入学希望理由書
経歴書
学術論文等の要旨・研究経過報告書
研究業績調書
論文の写し等
最終学校の学業成績証明書
最終学校の卒業(修了)証明書
4 入学試験出願資格認定審査の審査手続きは,アドミッションセンターの依頼に基づき,地域創生科学研究科代議員会において審議及び認定を行う。
附 則
この申合せは,令和6年1月5日から施行する。