○宇都宮大学日本学生支援機構大学院修士段階における「授業料後払い制度」実施要領
(令和6年2月16日)
(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における日本学生支援機構大学院修士段階における授業料後払い制度(以下「後払い制度」という。)に関し,必要な事項を定める。
(後払い制度の申請資格)
第2条 後払い制度の申請対象となる者は,この要領施行の日以降,本学大学院修士段階(博士前期課程及び専門職学位課程をいう。)に入学し,日本学生支援機構(以下「機構」という。)第一種奨学金の貸与を受けられない事由が無く,後払い制度の利用を希望する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学部段階において大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第3条に基づく「高等教育の修学支援新制度」の対象となったことがあり,令和6年4月に就労,他の大学院への進学等を挟まずに入学した者
(2) 令和6年10月以降に入学し,機構の月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
(後払い制度の申請)
第3条 後払い制度に申請する者は,機構が定める書類を学長に提出し,かつ,インターネットを通じて後払い制度の申請に係る所定の事項を機構に送信する。ただし,前条第1号の者については,原則,「宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程」・「宇都宮大学授業料免除選考基準」の運用に関する内規(学長裁定 昭和63年3月31日)第1項の表前期の項規程第5条・第21条関係の欄に定める前期の期日までに授業料後払い制度希望申請書兼学費延納願及び高等教育修学支援新制度の支援対象者であったことを証明する書類を学長に提出する。
(学長の推薦)
第4条 学長は,前条に基づく申請を行った者について,後払い制度を利用するに相応しい者の推薦を行う。
2 前項の者が宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(昭37 規程第8号)第4条及び第5条に基づき授業料の全額又は一部の額が減免される場合は,減免後の額について本学への振込の時期と併せて機構に請求する。
(授業料の徴収猶予)
第5条 前条に基づく推薦をした者に係る授業料の徴収は,機構で採用の可否を決定するまでの間猶予する。
(代理受領)
第6条 機構と本学との間で締結する契約に基づき,本学が指定する月に機構から振込まれる授業料相当額について,採用された学生の代理として受領する。
(適格認定)
第7条 学長は,後払い制度に採用された者について,宇都宮大学日本学生支援機構適格認定処置基準(学長裁定 昭和63年12月16日)に基づき適格認定を行い,機構に報告する。
(返還免除内定及び返還免除)
第8条 学長は,後払い制度に採用された者について,機構が示す対象者及び推薦枠の範囲内の者を,宇都宮大学大学院日本学生支援機構奨学金返還免除内定候補者及び返還免除候補者選考基準(学長裁定 平成17年3月2日)に基づき,返還免除の内定候補者及び返還免除候補者として推薦することができる。
(法令等との関係)
第9条 この要領に定めのない事項については,日本学生支援機構の奨学金貸与規程(平成16年規程第16号),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
附 則
この要領は,令和6年4月1日から施行する。