○宇都宮大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費支出に関する取扱要項
| (令和6年3月25日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、宇都宮大学(以下「本学」という。)において,PI等の希望により,獲得した競争的研究費の研究に従事するエフォートの比率に応じた人件費の額(以下「人件費充当額」という。)を算出し,その直接経費から当該PI等の人件費に充当することで確保される財源(以下「人件費相当額財源」という。)を活用する制度(以下「本制度」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 人件費相当額財源を活用することにより,研究者が安定して研究に専念できる環境を整備し,多様な研究活動の推進を支援する体制を強化することにより,本学の研究力向上を目指すことを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「PI等」とは,競争的研究費を獲得した研究代表者又は研究分担者をいう。
2 この要項において「資金配分機関」とは,競争的研究費の配分を行う省庁及び独立行政法人をいう。
3 この要項において「対象研究費」とは,資金配分機関が,直接経費から人件費充当額の支出を認めた競争的研究費をいう。
4 この要項において「エフォート」とは,研究者の全業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。なお,裁量労働制が適用されている職員については,研究者の全労働時間はみなし労働時間とする。
(申請対象者)
第4条 本制度を申請することができる者は,PI等のうち,対象研究費による研究プロジェクトに参加する職員とする。ただし,研究分担者については,この要項に定めるもののほかに各競争的研究費制度において対象者の定めがある場合は,それに従うものとする。
2 前項の職員は,その給与が,本学の運営費交付金又は競争的研究費などの間接経費から支出されている者に限る。
(人件費充当額)
第5条 人件費充当額は,次の各号に定める算定方法により算出した額のうち,最も小さい額を上限とし,その範囲内で,PI等が第8条第1項により申請し,承認された額とする。ただし,承認後の事情により、PI等の人件費の額が承認された額より下回った場合は,その額とする。(1) 資金配分機関が定める上限額(2) 第8条の規定による申請日の前年のPI等の給与収入額に当該研究のエフォート(当該研究でバイアウト制度を利用する場合は,その利用により拡充した研究エフォートを除く。)を乗じて得た額に相当する額(1万円未満切捨て)
(人件費相当額財源)
第6条 人件費相当額財源は,次の各号に定める割合により,別に定める方針に沿って活用するものとする。(1) PI等自身の処遇改善等に資するもの 50%(2) 全学的に取り組む施策 50%
2 前項第1号の処遇改善等に資するものとは,当該PI等の希望により,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程,国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程(以下「給与規程」という。)に定める研究代表者等特別手当の支給及び研究環境整備費の配分又はそのいずれかとする。
(適用期間)
第7条 本制度の適用期間は,対象研究費の研究期間のうち,PI等が次条第1項により申請し承認された期間とする。
(申請手続等)
第8条 本制度の適用を希望するPI等は,資金配分機関が定めた公募要領等に示された申請時期までに,あらかじめ自身が所属する部局の長(以下「部局長」という。)の了承を得て,別紙様式1により、学長に申請を行い、承認を得なければならない 。
[様式1]
2 学長は,PI等の申請に基づき,本制度の適用の承認又は不承認を決定し,PI等及び部局長に通知する。
3 研究分担者が,第1項の申請を行うにあたっては,あらかじめ研究代表者の了承を得なければならない。
4 PI等は,本制度の承認を受けた申請内容を当該研究の停止,中止又は研究期間の変更(以下「中止等」という。)により変更する場合,当該研究の中止等による実施の変更が判明したときは速やかに,その他の事由によるときは変更後の申請内容の適用を希望する日の概ね1月前までに申請を行うものとする。
5 前項の規定により申請内容の変更を行う場合の申請手続は,同項に定めるもののほか,第1項から第3項までの規定を準用する。
6 前2項の規定にかかわらず,学長は,本制度の適用を受けるPI等の研究費不正等が判明した場合,当該PI等による申請によらず,直ちに本制度の適用を中止することができる。
(配分手続等)
第9条 第6条に定める人件費相当額財源の配分については,当該競争的研究費の契約締結後速やかに行うものとする。なお,研究代表者等特別手当としての支給については,当該競争的研究費の契約締結後,給与規程に定めるところにより支給するものとする。
[第6条]
2 前条第4項から第6項までの規定により,人件費充当額及び人件費相当額財源の増減が生じる場合は,次のとおり取り扱うものとする。(1) 増額した場合 人件費充当額の増額相当額について,前項の規定を準用して追加配分を行う。(2) 減額した場合 人件費充当額の減額相当額について,配分した人件費相当額財源から減額し,又は返納させる。
(エフォート確保のための措置)
第10条 部局長は,PI等のエフォートを適切に管理するとともに,PI等が当該研究活動を確実に実施できるよう業務の効率化を図り,研究時間の確保に努めるものとし,第8条第2項の決定により直接経費からPI等の人件費を支出するときは,PI等が担当する当該研究以外の業務の軽減,業務の代替措置等その他PI等の当該プロジェクトのエフォートを確保するための措置を講じるものとする。
[第8条第2項]
(業務従事状況の報告)
第11条 第8条第2項の規定により,直接経費からPI等人件費の支出を承認されたPI等は,各業務の従事状況等について,上期(4月~9月実施分)及び毎年度終了時に、部局長の確認を経て,学長に報告しなければならない。
[第8条第2項]
2 前項に規定する上期(4月分~9月実施分)の報告にあっては,別紙様式2により10月31日までに,年度の報告にあっては,別紙様式3により翌年度4月30日までに行わなければならない。
(活用実績の報告)
第12条 PI等は,PI等に係る活用実績について,別紙様式3により部局長の確認を経て,翌年度4月30日までに学長に報告するものとする。
[様式3]
2 学長は,本制度の実施による本学の各年度の活用実績については,原則として本学のホームページ等で公表するものとする。
(人件費相当額財源の返還)
第13条 本学は,前条第1項の規定によりPI等から報告のあったエフォートがPI等本人の責に帰すべき理由によりあらかじめ申告のあったエフォートから乖離しているときは,第6条第1項第1号及び第9条によりPI等自身の処遇改善等に資するものとして人件費相当額財源から配分された研究代表者等特別手当及び研究環境整備費の返還を求めることができる。
(雑則)
第14条 この規程に関わらず,資金配分機関又は外部機関等において別に定めがある場合は,その定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,本制度の実施にあたり必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,令和6年3月25日に施行する。
