○宇都宮大学における生成系AIを利用する授業等に関するガイドライン
(令和5年12月15日)
(目的)
1 本ガイドラインは,生成系AIの利用及びその利用に基づく評価の基準を定め,適切な運用並びに学生への指導に資することを目的に定めるものとする。
(利用の判断)
2 授業における生成系AI利用の判断は,授業担当教員によるものとする。
(学生への説明)
3 授業担当教員は,前項の判断により生成系AIの利用方法及び当該授業においての禁止事項等をシラバス又は初回授業実施時に学生に説明するものとする。
4 第2項の判断により生成系AIを利用する場合,学生は,前項により受けた説明に基づき,生成系AIを適正に利用しなければならない。
(留意事項)
5 生成系AIを利用する場合は,情報セキュリティ及び著作物に係る権利を侵害することのないよう注意するとともに,情報漏えいを防止するため,個人情報及び機密情報の入力や送信を行わないものとする。
6 授業担当教員は,学生のレポート等が許可していない利用方法で作成された疑いが生じた場合には,該当する学生に対して聞き取りを行うなどし,丁寧な検証を行うものとする。
7 学生は,生成系AIを利用する場合,適宜利用の適正性を授業担当教員に確認の上,自己の責任の下に利用すること。
(評価等)
8 授業担当教員は,学生の生成系AI利用の適正性を考慮し,評価の公平性を保つように配慮するものとする。
9 授業担当教員は,対面による試験以外で評価を行う場合,第3項で説明した方法により学生が生成系AIを利用していることを前提とした評価を行うものとする。
(研修等の機会)
10 授業を開講する部局の長は,本ガイドラインを遂行するにあたり,教員に研修の機会を与えるなど,AIリテラシーの向上に努めることとする。
(その他)
11 本ガイドラインに定めのない事項は,関係規則等に準じるものとする。
附 則
このガイドラインは,令和6年4月1日から適用する。