○宇都宮大学データサイエンス経営学部評議員選考内規
(令和6年2月26日)
改正
令和7年4月22日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会規程第2条第1項第7号に定める評議員のうち,データサイエンス経営学部から選出する評議員(以下「評議員」という。)選考について,必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 データサイエンス経営学部教授会(以下「教授会」という。)は,次のいずれかに該当する場合に評議員の選考を行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出て,教授会において承認されたとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 評議員の選考は,前項第1号に該当する場合においては,任期満了の30日以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においては速やかに行う。
(選考)
第3条 評議員は,データサイエンス経営学部(以下「学部」という。)の責任教員である教授の中から選考する。ただし,次のいずれかに該当することが選挙公示日において明らかである場合は,選考の対象外とする。
(1) 評議員の任期開始日において学部長である者(予定者を含む。)
(2) 評議員の任期開始日において地域創生科学研究科長である者(予定者を含む。)
(3) 評議員の任期開始日において転出,退職,異動等の事由によりデータサイエンス経営学部の責任教員でない者
(4) 評議員の任期中において休職,休業等により長期不在となる者
2 選考は,選挙により行う。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は,選挙公示の日に現に在職する,学部の責任教員とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙公示の日から選挙の日までを通じて,次のいずれかに該当する場合は選挙権者としない。
(1) 休暇(年次休暇を除く。)を承認された者
(2) 休職中の者
(3) 休業中の者
(4) 出張を命ぜられた者
(5) 停職中の者
(選挙)
第5条 選挙は,次の各号によって行う。
(1) 単記無記名投票によって行い,有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
(2) 前号の選挙で当選者がない場合には,得票数上位2名について,決選投票を行う。
(3) 前各号において得票同点者が生じた場合は,年長者を上位とする。
2 次の各号に掲げる投票は,前項における有効投票数に参入しない。
(1) 役職名及び敬称の類を除き,氏名以外の他事を記載したもの
(2) 2名以上を記載したもの
(3) 氏名が誰であるか確認し難いもの
(4) 所定の投票用紙によらないもの
(5) 白票
3 第1項の選挙において,投票総数が選挙権者の過半数に達しないときは,選挙を無効とし,改めて選挙を行う。
(不在者投票)
第6条 選挙権者は,出張,研修及び休暇(年次休暇を除く。)の場合に限り,申出により不在者投票を行うことができる。
2 不在者の投票は,第5条第1項第1号の第1回選挙に限り認める。
(選挙管理者)
第7条 選挙管理者は,学部長とし,学部長に事故あるときは,副学部長をもってこれに充てる。
2 投票立会人は,峰キャンパス事務部事務職員とし,開票立会人は,選挙管理者,副学部長及びデータサイエンス経営学部評議員とする。
3 選挙管理者は,第5条の選挙期日及び被選挙権者の氏名を,選挙期日の7日前までに選挙権者に公示しなければならない。
附 則
1 この内規は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日付で任命する宇都宮大学データサイエンス経営学部評議員選考内規(令和5年12月12日制定)は廃止する。
附 則(令和7年4月22日)
この内規は,令和7年4月22日から施行する。