○宇都宮大学データサイエンス経営学部における履修授業科目登録の上限に関する申合せ
(令和6年2月26日)
(趣旨)
第1条 この申合せは,宇都宮大学データサイエンス経営学部履修規程(以下「履修規程」という。)第10条第2項に定める履修授業科目の上限に係る取扱いについて,必要な事項を定める。
(優れた成績を修めた学生の基準等)
第2条 履修規程第10条第2項に定める直前の学期に優れた成績を修めた学生とは,当該学期の授業開始日時点において,当該学期の前学期のGPT75以上かつGPA3.75以上である学生とする。
2 前項の場合において,一学期に履修登録科目として登録することができる単位数の上限は,30単位とする。
(教授会が必要と認めた学生の基準等)
第3条 履修規程第10条第2項に定める教授会が必要と認めた学生とは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 宇都宮大学学則第26条に定める編入学により入学を許可された学生
(2) 宇都宮大学学則第27条に定める学士入学により入学を許可された学生
(3) 宇都宮大学学則第28条に定める再入学により入学を許可された学生
(4) 宇都宮大学学則第32条に定める転部を許可された学生
(5) その他,本人からの申請に基づき,データサイエンス経営学部教授会が認めた学生
2 前項の場合において,一学期に履修登録科目として登録することができる単位数の上限は,次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号から第4号までの場合 30単位
(2) 前項第5号の場合 都度教授会で定める単位
(履修登録単位数の特例)
第4条 集中講義(不定時)の授業科目の単位数は,一学期に履修登録科目として登録することができる単位数の上限に含めない。
2 前項の規定にかかわらず,社会実装実践演習,データサイエンス・経営学特別演習,卒業研究及び発表技術の単位数は,一学期に履修登録科目として登録することができる単位数の上限に含める。
附 則
この申合せは,令和6年4月1日から施行する。