○データサイエンス経営学部におけるテニュアトラック教員の評価に関する申合せ
(令和6年2月26日)
(趣旨)
第1条 この申合せは,「国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程」第2条において,データサイエンス経営学部に採用された教員(以下「テニュアトラック教員」という。)の評価基準について,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項(以下「要項」という。)」に基づき,必要な事項を定める。
2 データサイエンス経営学部におけるテニュアトラック教員の評価については,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ」の規定によるほか,この申合せの定めるところによる。
(データサイエンス経営学部評価委員会の設置)
第2条 学部長は,要項第6条第2項の定めに基づき,テニュアトラック教員の評価を行うため,データサイエンス経営学部評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会の庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
(特例)
第3条 要項第8条第1項に定めるテニュアトラック制の特例の適用に関して,データサイエンス経営学部における極めて顕著な業績の判断基準については,テニュアトラック教員が次に掲げる各号の条件を全て満たした場合とする。
(1) 当該教員が評価基準を満たす実績を既に上げている場合又は任期満了前に評価基準を満たす実績を確実に上げる見込みがある場合
(2) 当該教員が教育研究実施計画書に記載された計画を満たす実績を既に上げている場合又は任期満了前に計画を満たす実績を確実に上げる見込みがある場合
(3) 教育活動,研究活動,その他の業務活動において,客観的に検証・評価可能な特に優れた実績がある場合
(4) 要項第6条に定める中間評価において,評価委員会から学部長への中間評価結果報告における総評価が120点である場合
2 学部長は,テニュアトラック教員が,前項の規定に基づき任期中に極めて顕著な業績をおさめたと認めた場合は,直ちに評価委員会において評価を行い,その評価結果を戦略企画本部会議に報告し,テニュア付与にかかる審査を要請する。
附 則
この申合せは,令和6年4月1日から施行する。