○宇都宮大学キャンパス・施設戦略会議要項
(令和6年2月14日)
改正
令和6年4月24日
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学戦略企画本部規程第7条1項に基づき,国立大学法人宇都宮大学のキャンパス・施設に係る戦略を検討する宇都宮大学キャンパス・施設戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 会議は,以下に係る事項について戦略企画本部からの諮問に基づき検討する。
(1) 土地及びキャンパスの整備に関する事項
(2) 施設の有効活用に関する事項
(3) 省エネルギーの推進に関する事項
(4) 環境マネジメントに関する事項
(5) その他施設マネジメント及び環境対策に関する事項
(組織)
第3条 会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事,副学長
(2) 各学部の評議員又は学部長が選任する教員 各1名
(3) 財務部長
(4) 施設課長
(5) その他学長が指名する者 若干名
2 前項に定める委員の任期は,学長が定める。
(運営)
第4条 会議に議長を置き,前条第1項1号の理事又は副学長の中から学長が指名する。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
第5条 会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 会議は,必要に応じて専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は,会議が別に定める。
(庶務)
第8条 会議に関する庶務は,財務部施設課において遂行する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月24日)
この要項は,令和6年4月24日から施行する。