○国立大学法人宇都宮大学パートタイム就業規則第20条ただし書きに基づく旅費の支給基準
| (令和6年9月25日) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム就業規則」という。)第20条ただし書きに基づき旅費を支給する場合については,国立大学法人宇都宮大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)に定めるもののほか,この基準によるものとする。
(発着地等)
第2条 発着地は,パートタイム就業規則第20条ただし書きにより旅費を支給するとされた職員(以下「職員」という。)の居住地(職員に本務があり,本務の勤務地が居住地より本学の勤務地に近い場合は,本務の勤務地)とする。
2 最寄り駅は,職員の居住地の最寄り駅(職員に本務があり,本務の勤務地の最寄り駅が居住地の最寄り駅より本学の勤務地に近い場合は,本務の勤務地の最寄り駅)とする。
3 用務地は,通勤手当認定基準第5条で規定する住所とする。
4 旅費の計算は,職員の雇用期間中に主として用いている移動方法に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により計算するものとする。
(鉄道賃)
第3条 職員の最寄り駅を起点とし,旅費規程第15条の規定に基づき支給する。ただし,急行料金等は,全区間を自由席とし,座席指定料金は支給しない。
[旅費規程第15条]
2 前項の規定にかかわらず,特別急行列車を運行する線路で1乗車区間が100キロメートル未満の場合は,特別急行料金の支給はしない。
(日当)
第4条 日当の額は,旅費規程第19条で定める額の2分の1に相当する額とする。
[旅費規程第19条]
(宿泊料)
第5条 宿泊料の額は,旅費規程第20条で定める額の5分の4に相当する額とする。
[旅費規程第20条]
(自家用車の使用による車賃)
第6条 自家用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定される自動車(自動二輪車を除く。)で,職員又は職員と生計を一にする親族が所有するもの。以下同じ。)を使用して用務地へ旅行する場合は,国立大学法人宇都宮大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱要項第10条及び第13条を準用して算出した額を,車賃として支給する。なお,1ヶ月分(当月1日から当月末日まで)の走行距離が10km以内の場合は支給しない。
2 前項に基づいて旅費を支給するときは,第4条の日当は支給しない。
[第4条]
(勤務地と同一地域内旅行の旅費)
第7条 旅費規程第26条又は第27条の規定にかかわらず,勤務地と同一地域内の旅行には,鉄道賃若しくは車賃(前条によるものを含む。)又はその両方のみを支給する。ただし,交通機関を利用し,又は自家用車を使用しなければ旅行することが著しく困難である職員以外の職員であって,発着地から用務地まで徒歩で移動した場合の距離が片道2キロメートル未満であるものは,旅費を支給しない。
(その他)
第8条 この基準により難い特別な事情がある場合は,あらかじめ学長の承認を得た上で,別の取扱いとすることができる。
附 則
1 この基準は,令和7年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学非常勤講師旅費支給基準は廃止する。