○国立大学法人宇都宮大学日本学術振興会特別研究員の就業等に関する規程
(令和6年 規程第45号)
改正
令和7年 規程第11号
令和7年 規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人日本学術振興会(以下「学振」という。)が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が雇用する日本学術振興会特別研究員-PD・RPD・CPD(DCからPDへ資格変更した者を除き,以下「PD等」という。)の就業について,必要な事項を定める。
(職名)
第2条 本学が雇用するPD等は,国立大学法人宇都宮大学職員人事規程第2条で規定する職員とし,職名は助手とする。
2 職名には,PD等であることを併記することとし,学振で採択された資格に応じ次の各号に掲げるものとする。
(1) PD 助手(日本学術振興会特別研究員-PD)
(2) RPD 助手(日本学術振興会特別研究員-RPD)
(3) CPD 助手(日本学術振興会特別研究員-CPD)
(所属)
第3条 PD等は学術院に所属し,指導を受けようとする教員(以下「受入教員」という。)が責任教員となる学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の責任教員となるものとする。
(職務への配慮)
第4条 PD等は研究計画に係る研究専念義務を有していることを踏まえ,学部等はPD等の主体的な研究遂行等を確保するために,職務ついて十分に配慮することとする。
(選考)
第5条 PD等の選考は,学振の採択決定があった者について,戦略企画本部会議の議を経て,学長が行うものとする。
(雇用等の期間)
第6条 PD等の雇用等の期間は,国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程に定めるところによる。
(給与の種類)
第7条 給与は基本年俸と諸手当とする。
2 諸手当は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則の適用を受ける職員の例により,次の各号に定めるものとする。
(1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当
(3) 深夜勤務手当
(4) 休日給
(基本年俸)
第8条 基本年俸は,毎年4月1日から翌年3月31日までを基本期間として,学振で採択された資格に応じ,別表1の基本年俸表の定めるところにより,学長が決定する。ただし,学長が特に必要と認めた者については,別に定めることができる。
(給与の支給)
第9条 給与は第8条の規定により決定した基本年俸の12分の1の額 (以下「基本年俸月額」という。)及び諸手当を毎月21日に支給する。ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
(給与1時間当たりの給与額の算出)
第10条 勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸を,1週間当たりの所定労働時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の計算において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げるものとする。
(退職手当)
第11条 退職手当は支給しない。
(赴任に係る旅費)
第12条 国立大学法人宇都宮大学旅費規程に規定する赴任に係る旅費は支給しない。
(内定の取り消し)
第13条 本学で雇用を開始する日の前日までに,PD等の資格喪失若しくは採択の取消しを受け,又はPD等の採択を辞退した場合は,本学との労働契約に係る内定について辞退したものとみなす。
(退職)
第14条 PD等は,国立大学法人宇都宮大学就業規則(以下「就業規則」という。)で定める退職及び解雇の規定に加え,次の各号のいずれかに該当したときは当然に退職する。
(1) PD等に採択された期間が満了したとき
(2) PD等の資格喪失又は採択の取消しを受けたとき
(3) PD等の採択を辞退したとき
(4) 受入研究機関を本学から変更したとき
(その他就業に関する取扱い)
第15条 PD等のその他就業に関する取扱いについては,就業規則のほか,本学の就業に関する規則,労働条件通知書及び労働基準法等関係法令の規定による。
(評価)
第16条 就業規則第43条で定める勤務評定を実施しない。
(特許権等の取扱い)
第17条 PD等は,宇都宮大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)に規定する「教員等」とし,PD等としての研究の結果生じた研究成果と判断される特許権等については,職務発明規程を適用する。
(研究成果の公表)
第18条 PD等が,雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,受入教員又は研究代表者の同意を得た後に行うものとする。
(遵守事項)
第19条 PD等は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第20条 この規程により難い特別な事情がある場合は,学長が別に定めることができるものとする。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に,現に本学教員を受入教員として,PD等の資格を有している者のうち,助手としての採用を希望する者は,第5条の規定による選考を受けたものとみなす。ただし,出産・育児・介護・傷病によりPD等の中断期間中である者を除く。
附 則(令和7年 規程第11号)
1 この規程は,令和7年2月17日から施行する。
2 令和7年3月31日までの雇用にあたっては,改正後の第5条にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年 規程第58号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
職名基本年俸備考 (基本年俸月額)
助手(日本学術振興会特別研究員-PD)4,344,000362,000
助手(日本学術振興会特別研究員-RPD)
助手(日本学術振興会特別研究員-CPD)5,352,000446,000