○国立大学法人宇都宮大学構内における撮影についての取扱要領
| (令和6年7月31日) |
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(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学構内(以下「構内」という。)において学外者(宇都宮大学から依頼を受けた者を除く。以下同じ)が行う撮影の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(撮影対象)
第2条 学外者が構内において行う撮影とは,次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 映画,テレビ,雑誌等の制作のために行う撮影
(2) 宇都宮大学(以下「本学」という。)の関係諸団体が広告等の制作のために行う撮影
(3) その他学長が認めた撮影
(撮影可能場所)
第3条 本学で撮影が可能な場所は,次に掲げる場所とする。
(1) 峰キャンパス
(2) 陽東キャンパス
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,この限りではない。
(撮影可能日)
第4条 撮影可能日は,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日とする。ただし,次に掲げる日を除く。
(1) 国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程第6条第1項第3号及び第4号に規定する休日
(2) 本学の式典,入学試験,大学祭,シンポジウム等の行事の実施日
(3) 本学学生の課外活動,学外者等により,撮影希望場所の使用が既に決まっている日
(4) その他本学が撮影を許可することを適当でないと判断した日
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,この限りではない。
(撮影可能時間)
第5条 撮影可能時間は,午前9時00分から午後5時00分までとする。なお, 撮影可能時間には,搬入・搬出等の準備及び後片付けの時間を含むもとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,この限りではない。
(撮影の申請)
第6条 構内で撮影を希望する者(以下「申請者」という。)は,宇都宮大学構内撮影許可申請書(別紙様式1。以下「申請書」という。)に,撮影内容を明記した企画書等を添えて,撮影希望日の1ヶ月前までに学長に申請しなければならない。
(撮影の許可)
第7条 学長は,申請書及び企画書等の内容を適当と認めた場合は,宇都宮大学構内撮影許可書(別紙様式2)の交付をもってその撮影を許可する。
2 撮影の許可に際し,学長は,構内の保全及び適切な管理運営のため必要な条件を付す場合がある。
(撮影許可の取消等)
第8条 学長は,次のいずれかに該当するときは,撮影の許可を取り消し,撮影を中止させ,又は条件を変更して撮影させることができる。
(1) 本学が第3条に規定する場所を使用する必要が生じたとき。
[第3条]
(2) 管理上の問題が生じたとき。
(3) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(4) 本学のイメージを損なうおそれがあると判断したとき。
(5) 撮影を許可された者(以下「撮影責任者」という。)がこの要領に違反し,又は前条第2項により付された条件に違反したとき。
(6) 申請書に記載された事項が事実と異なるとき。
(7) 本学の指示に従わないとき。
(8) その他撮影を許可することが適当でないと判断したとき。
2 前項の規定に基づく撮影許可の取消等により,申請者に損害が生じた場合であっても,本学は当該損害を賠償する義務を負わない。
(撮影料)
第9条 撮影責任者は,その利用にかかる経費(以下「撮影料」という。)を所定の請求書に指定された支払期限までに,本学が指定する口座に納付しなければならない。
2 撮影料の金額は,次のとおりとする。
(1) 9時から17時までの撮影料 1時間当たり50,000円
(2) 上記時間帯以外の撮影料 1時間当たり50,000円に25%を乗じた額
(3) 1時間に満たない時間の撮影料 1時間の撮影とみなす。
3 納付された撮影料は,返還しない。ただし,前条第1項第1号又は第2号の規定により学長が撮影許可を取り消した場合は,その一部又は全部を返還することがある。
4 第1項の規定にかかわらず,学長が特に認めるときは,撮影料の全部又は一部を免除することができる。
(撮影権の譲渡等の禁止)
第10条 撮影責任者は,撮影の権利を第三者に譲渡し,又は貸与してはならない。
(災害対策等)
第11条 撮影責任者は,火災その他の災害発生時への備え並びに撮影関係者及び見学者等の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 撮影責任者は,第7条第1項により許可された場所以外の場所に撮影関係者,見学者等が立ち入らないよう十分配慮しなければならない。
[第7条第1項]
(工作の禁止)
第12条 撮影責任者は,施設等に特別の工作をしてはならない。また,事前の申請なくコンピュータグラフィックス等で撮影した映像を加工してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,この限りではない。
(原状回復)
第13条 撮影責任者は,撮影後直ちに撮影前の状況に復さなければならない。なお,撮影中に施設及び備品等を損傷,汚損若しくは滅失した場合又は許可条件に違反した場合は,撮影責任者は,それによって生じた損害を弁償しなければならない。
(管理上の立入)
第14条 本学職員は,管理上必要があると判断したときは,撮影中であっても撮影場所に立ち入ることができる。
(事務)
第15条 本要領に関する事務は,関係部局の協力を得て企画総務部企画総務課が行う。
(雑則)
第16条 この要領に定めるもののほか学外者が構内において行う撮影に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,令和6年8月1日から施行する。
