○国立大学法人宇都宮大学職員の配偶者同行休業に関する規程
(令和6年 規程第130号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(平成16規程第10号。以下「就業規則」という。)第41条の2に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に配偶者同行休業の制度を設けることにより,有為な職員の継続的な勤務を促進し,もって業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,就業規則第2条第1項に規定する職員のうち,次に掲げる者以外のものをいう。
(1) 就業規則第6条第3項の規定により一定の期間を定めて採用された者(国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項の適用を受ける者を除く。)
(2) 就業規則第8条に規定する試用期間中の者
(3) 就業規則第21条に基づき勤務を延長した者
(4) 就業規則第22条に基づき再雇用された者
(5) 国立大学法人宇都宮大学教員のサバティカル研修に関する要項で規定するサバティカル研修を取得している者
(6) 国立大学法人宇都宮大学クロスアポイントメント制度に関する規程で規定するクロスアポイントメントを実施している者
2 この規程にいう「配偶者」には,届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規程において「配偶者同行休業」とは,職員が,次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって,外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前三号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学長が特に認めたもの
(配偶者同行休業の請求手続)
第3条 配偶者同行休業をしようとする職員は,配偶者同行休業請求書(別紙様式)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに,部局等の長を通じて学長に請求するものとする。
2 学長は,配偶者同行休業の請求をしようとする職員に対して,当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の承認)
第4条 学長は,職員が配偶者同行休業を請求した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,3年を超えない範囲内の期間に限り,配偶者同行休業を承認することができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第5条 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は,学長が認める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 前項で定める特別の事情は,配偶者同行休業の期間の延長後の満了日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第2条第3項第1号の外国での勤務が,同日後も引き続くこととなり,及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他学長がこれに準ずると認める事情とする。
4 前二条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長に係る請求手続及び承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第6条 配偶者同行休業職員は,職員としての身分を保有し,その承認を受けた時に占めていた職(その期間中に異動した場合は異動後の職)を有するが,職務には従事しない。
2 配偶者同行休業職員には,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(平成16規程第16号)及び国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程(平成27規程第34号)(以下「給与規程等」という。)の定めるところにより,給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第7条 配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業職員が休職し,若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し,若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には,その効力を失う。
2 学長は,配偶者同行休業職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者と生活を共にしなくなったこと。
(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(3) 国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(平成16規程第17号)第27条で規定する特別休暇のうち,産前休暇又は産後休暇を取得することとなったこと。
(4) 就業規則第39条に規定する育児休業を取得することとなったこと。
(5) 前四号に定めるもののほか,これらに準ずる事由として学長が特に認めたこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事由に該当することとなった場合
2 第3条第2項の規定は,前項の届出に準用する。
(配偶者同行休業に伴う任期付き職員の採用)
第9条 学長は,第3条第1項又は第5条第1項の規定による請求があった場合において,当該請求があった期間について当該請求をした職員の業務を処理するために必要と認めた場合は,当該請求に係る期間を限度として,現に職員でない者を臨時的に採用することができる。
2 前項の職員が教員であった場合には,国立大学法人宇都宮大学における育児休業等取得教員の代替教員及び代替非常勤講師の措置に関する要項を準用する。
(職務復帰)
第10条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第7条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,職務に復帰するものとする。
2 配偶者同行休業職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,給与規程等の定めるところにより,その者の号俸を調整することができる。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第11条 学長は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職員が職務に復帰する場合
(配偶者同行休業をした職員についての退職手当の特例)
第12条 配偶者同行休業をした期間は,国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(平成16規程第29号)第7条の4及び第8条第4項の規定による。
(雑則)
第13条 この規程の実施に関しその他必要な事項は,学長が別に定めるもののほか,国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)の例に準ずるものとする。
附 則
この規程は,令和6年9月25日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
配偶者同行休業請求書