○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科における教員の所属変更に伴う資格審査に関する要項
(令和6年7月24日)
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)における教員の学位プログラムの変更に関し,必要な事項を定めるものとする。
(異動の基準)
第2条 教員は,原則として所属する専攻及び学位プログラムを変更することができない。ただし,教員の専門分野と所属プログラムの教育との親和性等を考慮し,所定の審査を経て所属プログラムを認める場合がある。なお,専攻を跨いだプログラムの変更は認めない。
(審査の方法)
第3条 教員の異動は,学位プログラムの変更を希望する教員(以下「異動希望教員」という。)の申請に基づき,所属する学位プログラム(以下「所属学位プログラム」という。)及び異動を希望する学位プログラム(以下「異動希望学位プログラム」という。)の双方で審査を経た上で,博士前期課程代議員会又は博士後期課程代議員会(以下「代議員会」という。)の審議により可否を決定する。
(異動希望教員の申請)
第4条 異動希望教員は,学位プログラム所属変更願(様式1)を研究科長に提出する。
(所属学位プログラムにおける審査)
第5条 研究科長は,所属学位プログラムに審査を付託する。
2 所属学位プログラムは,以下の項目について検討し,異動希望教員の所属変更の妥当性を判断する。
(1) 異動希望教員の学生の指導状況
(2) プログラムのカリキュラム構成
(3) 研究指導体制
(4) 異動希望時期
(5) 在籍学生数
(6) その他必要な事項
3 前項の判断にあたっては,専攻長及び所属学位プログラムの教授(異動希望教員を除く。)により審査を行うこととする。
4 審査を行った所属学位プログラムは,審査結果報告書(様式2)により,審査結果を研究科長に報告する。
(異動希望学位プログラムにおける審査)
第6条 研究科長は,前条に規定する審査において異動を可とする報告を受けた場合は,異動希望学位プログラムに審査を付託する。
2 異動希望学位プログラムは,以下の項目について検討し,異動希望教員の所属変更の妥当性を判断する。
(1) 異動希望教員の学生の指導状況
(2) プログラムのカリキュラム構成
(3) 研究指導体制
(4) 異動希望時期
(5) 在籍学生数
(6) その他必要な事項
3 前項の判断にあたっては,専攻長及び異動希望学位プログラムの教授(異動希望教員を除く。)により審査を行うこととする。
4 審査を行った学位プログラムは,審査結果報告書(様式2)により,審査結果を研究科長に報告する。
(審査)
第7条 代議員会は,前条及び第5条における審査結果をもとに審議し,出席者の3分の2以上の賛成で決定する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は研究科長が別に定める。
附 則
この要項は,令和6年7月24日から施行する。
様式第1(第4条関係)
異動審査申請書

様式第2(第5条,第6条関係)
異動審査結果報告書