○宇都宮大学における紺綬褒章の申請に関する申合せ
| (学長裁定 令和6年8月6日) | 
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(趣旨)
第1条 この申合せは,「紺綬褒章に係る申請について」(令和5年4月3日文部科学省事務連絡,以下「事務連絡」という。)に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)における紺綬褒章の申請について,必要な事項を定める。
(対象となる寄附)
第2条 紺綬褒章の申請対象となる寄附は,本学又は宇都宮大学3C基金への寄附とし,物品,美術品,有価証券,不動産等での寄附を含むものとする。ただし,個人や部局を限定する研究に関する寄附は除くものとする。
(対象となる金額)
第3条 紺綬褒章の申請は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 個人で500万円以上の寄附をした場合
(2) 法人等で1,000万円以上の寄附をした場合
(3) 前2項の寄附をする際,あらかじめ分納及び寄附総額の申し出があった場合。ただし,宇大倶楽部会員については,あらかじめ寄附の分納の申し出があったものとして取り扱うものとする。
(その他)
第4条 この申合せは,事務連絡に改正又は廃止があった場合,その都度見直しを行う。
2 この申合せに関する事務は,企画総務部企画総務課及び人事課が連携して遂行する。
3 この申合せによらない場合は,その都度学長が決定する。
附 則
この申合せは,令和7年4月1日から施行する。