○宇都宮大学における研究インテグリティの確保に関する規程
(令和6年 規程第123号)
(目的)
第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティの適切な確保について必要な事項を定め,国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研究インテグリティ  研究活動の国際化及びオープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2) 研究者等 本学に雇用されて研究活動に従事している者又は本学の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,本学における研究インテグリティの適切な確保のため,体制の整備を図るものとする。
(研究者等の責務)
第4条 研究者等は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について本学に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 本学に,研究インテグリティの確保に関する業務を統括するため,研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 本学に,研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第7条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等への対応に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る研修及び啓発活動に関する事項
(5) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織及び運営)
第8条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 学長が指名する理事又は副学長(統括責任者として指名された者を除く。)  若干名
(3) その他委員長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号の委員は,学長が委嘱する。
3 前項第3号の委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第9条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)
第12条 委員会は,必要に応じて,研究インテグリティの確保に関する専門的な事項を検討するため,研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第13条 委員会及び専門委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,社会共創・研究課において遂行する。
(相談窓口)
第14条 研究インテグリティの確保に係る相談を受け付けるため,相談窓口を置く。
2 前項の相談窓口に担当者を置き,社会共創・研究課の職員をもって充てる。
3 担当者は,相談又は報告を受け付けた場合は必要に応じて統括責任者に報告するものとする。
(リスク事象に関する報告)
第15条 統括責任者は,研究インテグリティの確保に関して,国立大学法人宇都宮大学リスク管理規程(平成27規程第39号)第3条に規定するリスクに相当する事象が発生したと判断したときは,当該事象の状況等について,学長に報告するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年7月16日から施行する。