○宇都宮大学附属図書館蔵書構築方針
(令和6年2月8日)
(趣旨)
第1条 この方針は,宇都宮大学附属図書館規程第6条に定められた図書館資料について,収集・整備のために必要な事項を示し,宇都宮大学附属図書館(以下「図書館」という。)における蔵書構築の方針とするものである。
(基本方針)
第2条 図書館は,次に定める基本方針に基づき,図書館資料の収集・整備を行う。
(1) 本学の理念と方針に基づき,教育・研究・学習のために必要な資料を系統的に収集・整備する。
(2) 本学の教育目標に基づき,学生の教養と汎用的能力の育成に有用な資料を収集・整備する。
(3) 多様化する電子情報の提供に当たって,必要な情報の処理及びシステムの整備を行うとともに,図書館資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努め,現在及び未来の教育・研究・学習を支援・促進する。
(4) 継承すべき図書館資料を適切に選択・保存し,社会における知の共有に貢献する。
(5) 保管スペースと予算を効率的に使用するため,各キャンパスの学部構成に配慮した分担収集を行う。また,図書館資料の重複は必要最低限にとどめるよう努める。
(6) 教育・研究・学習内容の進展に対応し,学生及び教職員にとって有益な蔵書構成を維持するため,基準に基づいて図書館資料の除却を行う。
(図書館資料の区分及び選定方法)
第3条 収集・整備する図書館資料の区分及び選定方法は,次のとおりとする。
1 学生用図書
(1) シラバス図書
本学のシラバスに掲載された教科書・参考書を収集する。
(2) 学部割当図書
本学の授業科目分野について,教育・学習のために必要な図書を各学部の教員が選定する。
(3) 学生購入希望図書
学生から購入希望があった図書及び学生選書ツアーで選定された図書を収集する。ただし,本学の蔵書として相応しくないものを除く。
(4) キャリア図書
学生のキャリア支援のために必要な図書について,図書館が選定する。
(5) 資格試験図書
各種資格試験・語学検定試験の参考書・問題集について,図書館が選定する。
(6) 留学生図書
留学生の日本語学習に関する図書について,留学生・国際交流センターが選定する。
(7) その他
主に学生の教養と汎用的能力を育成する図書について,図書館が選定する。文庫・新書・叢書等,継続的に購入するものを含む。
2 研究用図書
研究のために必要な図書について,各教員が選定する。
3 逐次刊行物
(1) 図書館購読雑誌
本学における教育・研究・学習に関連する分野の学術雑誌及び専門誌,学生の教養と汎用的能力を育成する総合誌について,図書館が選定する。
(2) 研究室購読雑誌
研究のために必要な雑誌について,各教員が選定する。
(3) 紀要
他大学・研究機関等が発行する紀要のうち,本学の教育・研究・学習と関連があり,電子版が公開されていないものについて,寄贈で受け入れる。
(4) 新聞
国内外の主要新聞・本県の地方紙,本学の授業科目分野に関連する専門紙を収集する。縮刷版については,電子媒体を優先して収集する。
4 電子情報資料
(1) 電子ジャーナル・オンラインデータベース
本学における教育・研究・学習のために必要なコンテンツについて,教員の意見を聴取した上で,導入及び継続の可否を判断し,計画的に整備する。
(2) 電子ブック
本学における教育・研究・学習のために必要なコンテンツについて,図書館が選定する。
5 参考図書
辞典,事典,白書・統計類,目録・索引類等について,本学における教育・研究・学習及び参考調査業務に必要となる基本的な資料を図書館が選定する。改訂版の刊行に留意して更新に努めると共に,電子媒体の導入も積極的に行う。
6 教科書及び関連資料
現在刊行されている小学校・中学校用の検定済教科書並びに学習指導要領,宇都宮市河内地区の小・中学校及び本学附属学校で採用されている教科書の教師用指導書について,網羅的に収集する。
7 本学関連資料
本学関係者(元教員・卒業生を含む。)による著作・報告書等について,著者の寄贈により収集する。報告書については可能な限り電子データで収集し,本学リポジトリで公開する。
8 郷土資料
栃木県に関連する資料について,図書館の選定及び寄贈により収集する。
9 視聴覚資料
本学における教育・研究・学習に必要な資料及び学生の教養と汎用的能力を育成する資料について,図書館が選定する。
10 コレクション関係資料
本学ならではの特色ある資料について,図書館が選定する。
11 寄贈資料
別に定める「宇都宮大学附属図書館寄贈資料の受入れに関する基準」により,個人・団体からの寄贈資料を収集する。
12 その他
その他,図書館として必要な資料を収集・整備する。
(受入れ)
第4条 図書館資料は,別に定める「宇都宮大学附属図書館における資料の取扱基準」に基づき受入れる。
2 図書館資料のうち,次の各号に定めるものについては目録を作成し,宇都宮大学附属図書館蔵書検索OPAC(以下「OPAC」という。)により検索できるようにする。
(1) 備品として受入れた資料
(2) 図書館に配置する逐次刊行物
(3) 電子ジャーナル・電子ブック
3 消耗品のうち,学部附属センター・機構・学内共同施設の予算で購入し,学生が利用する目的で各施設に配置されている図書については,希望があれば目録を作成し,OPACにより検索ができるようにする。
(重複)
第5条 図書館に配置する資料は,原則として重複を避ける。シラバス図書については,需要に応じて複本を認める。
(配置及び提供)
第6条 図書館資料は,次の基準により配置・提供する。
(1) 原則として図書館に配置し,全学での共同利用に供する。
(2) 研究用図書及び研究室購入雑誌については,別に定める「宇都宮大学附属図書館利用規程」第8条に基づき,研究室及び部局に備え付けることができる。
(3) 図書館が契約する電子情報資料は,附属図書館Webサイトを介して提供する。
(保存)
第7条 図書館資料の保存期間は,次に定めるとおりとする。
(1) 備品として受け入れた資料(製本雑誌を含む。)については,原則として保存年限を設けない。ただし別に定める「宇都宮大学の図書の不用決定及び廃棄の基準」に基づき,保存の必要がないと認められる場合を除く。
(2) 逐次刊行物については,次に定めるとおりとする。
ア 未製本の学術雑誌・紀要については,原則として保存年限を設けない。ただし電子版が利用可能となった場合等は,この限りではない。
イ 前ア以外の逐次刊行物については,別に保存期間を定める。
(3) (2)以外の消耗品として受け入れた資料の保存期間は,利用価値が消失するまでとする。
(除却)
第8条 図書館は別に定める「宇都宮大学の図書の不用決定及び廃棄の基準」に基づき,不用となった図書館資料の除却を行うことで,有益な蔵書構成の維持に努める。
附 則
1 この方針は,令和6年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学附属図書館学術情報資料収集方針(平成18年3月23日)は廃止する。