○宇都宮大学研究不正等防止委員会規程
| (令和6年 規程第141号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学研究活動における不正行為に関する取扱規程 (以下「研究活動規程」という。)第8条第2項及び宇都宮大学における研究費等の取扱いに関する規程 (以下「研究費等規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,宇都宮大学研究不正等防止委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 不正行為防止に係る研究者倫理教育・不正使用防止に係るコンプライアンス教育に関すること。
(2) 不正防止計画の策定・推進に関すること。
(3) 不正行為等の防止対策に関する啓発及び検証に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 研究活動規程第5条に定める統括管理責任者
[第5条]
(2) 研究費等規程第5条に定める統括管理責任者
[第5条]
(3) 各学部長
(4) 企画総務部,財務部及び社会共創・情報部の各部長
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(運営)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,関係部課の協力を得て,社会共創・情報部社会共創・研究課において行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年12月23日から施行する。