○宇都宮大学データサイエンスセンター規程
(令和7年 規程第28号)
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学地域創生推進機構規程(以下「機構規程」という。)第3条第2項に基づき,宇都宮大学データサイエンスセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,データサイエンスの教育・研究の提供とともに,地域と連携した実践教育及び共同研究による成果の社会実装に向けて,データサイエンスを活用した知の拠点としての役割を果たし,地域への貢献と社会の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条に掲げる目的を達成するために,次の業務を行う。
(1) データサイエンスに係る教育の全学的な推進に関すること。
(2) データサイエンスに係る研究の推進及び支援に関すること。
(3) データサイエンスに係る地域との連携及び教育研究成果の社会実装に関すること。
(4) データサイエンスに係る社会人等に対する人材育成に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務。
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
2 センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 副センター長
(2) 責任教員
(3) センター員
(4) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第5条 センター長は,機構規程第8条第2項に規定する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長の選考は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。
(センター員)
第7条 センター員は,本学の責任教員のうちからセンター長が委嘱する。
(責任教員等の選考)
第8条 責任教員等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センター会議)
第9条 センター長は,センターの円滑な運営を図るため,センター会議を置くことができる。
2 センター会議に必要な事項は,センター長が別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。