○宇都宮大学データサイエンスセンター会議内規
(令和7年3月26日)
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学データサイエンスセンター規程第5条の規定に基づき,宇都宮大学データサイエンスセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 宇都宮大学データサイエンスセンター(以下「センター」という。)管理運営の基本方針に関すること
(2) その他センターの運営に関すること
(組織及び運営)
第3条 センター会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) その他,センター会議が必要と認める者
2 前項第2号の委員は,センター長が委嘱する。
3 第1項第2の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 センター会議に副議長を置き,あらかじめ議長の指名する委員をもって充てる。
3 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
4 センター会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 センター会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 センター会議に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
附 則
この内規は,令和7年4月1日から施行する。