○宇都宮大学同窓会連絡協議会要項
(令和7年4月1日)
(設置)
第1条 宇都宮大学同窓会連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は,宇都宮大学及び学部等同窓会間の連絡を緊密にし,学部等同窓会相互の活動を共有するとともに,宇都宮大学の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる者及び学部等同窓会をもって組織する。
(1) 国際学部同窓会
(2) 国際学研究科同窓会
(3) 共同教育学部同窓会
(4) 陽東会
(5) 農学部峰ヶ丘同窓会
(6) 学長
(7) 理事
(8) 各学部長
(9) 地域創生科学研究科長
(10) その他協議会が必要と認めた者
(運営)
第4条 協議会は,学長が招集し,その議長を務める。
2 議長に事故あるときは,前条第7号の理事のうち,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
(名称)
第5条 第3条第1号から第5号に規定する学部等同窓会を総称して「宇都宮大学同窓会」と称する。
2 学部等同窓会は,名称の前に「宇都宮大学同窓会」を付して称することができる。
(庶務)
第6条 協議会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。