○国立大学法人宇都宮大学特命副学長称号付与要項
(令和7年3月18日)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における特命副学長の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与)
第2条 特命副学長の称号は,次の各号の一に該当する者に対し付与することができる。
(1) 本学の教職員で,本学の運営,教育研究及び地域貢献等に精通し,総合的・専門的見地から助言を行える者
(2) その他学長が特に必要と認めた者
(選考)
第3条 特命副学長の選考は,学長が行う。
2 理事は,特命副学長を推薦することができる。
(称号付与の期間)
第4条 特命副学長の称号付与の期間は,1事業年度内とし,更新することができるものとする。ただし,特命副学長を選考した学長の任期を超えることはできない。
(通知)
第5条 学長は,特命副学長の称号を付与する場合には,文書により本人に通知するものとする。
(称号付与の取消し)
第6条 特命副学長の称号を付与された者が,本学の名誉又は信用を傷つけた場合等その適格性を欠くに至ったときは,称号付与を取り消すことがある。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,特命副学長に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年3月18日から施行する。