○地域デザイン科学部副専攻プログラムの履修等に関する申合せ
| (令和7年2月27日) | 
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(趣旨)
第1条 この申合せは,地域デザイン科学部副専攻プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)における「認定講座」に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この申合せにおいて認定講座とは,授業科目の一部の指定回(以下「コマ」という。)によって構成される,共通の学修内容を持つコマの群で,宇都宮大学学則第20条に定める単位の授与を行わないものをいう。
(認定講座の開設)
第3条 認定講座は,副専攻プログラムにおいて,学修内容に応じて複数開設することができる。
(開講方法)
第4条 認定講座は,受講の機会を確保することを目的として,当該認定講座を構成するコマを含む授業科目として開講するもののほか,当該授業科目を開講する学期において,メディア授業または面接授業のいずれかの方法により開講しなければならない。
(成績評価)
第5条 コマの成績評価は,合,不合の評語をもって行い,合を合格とする。
2 前項の成績評価にあたり,基準を完全に達成するに至らず,評価が与えられなかった場合には,未了とすることができ,要件を満たせば評価が与えられるものとする。ただし,卒業までに評価が与えられなかった場合の評価は不合とする。
3 認定講座の成績評価は,合格の評語をもって行い,別に定める必要なコマの合格数を満たした場合に,合格とする。
(合格認定の特例)
第6条 認定講座の受講を希望する学生が,それ以前に認定講座を構成するコマが含まれる授業科目の単位を修得している場合は,当該学生の申告により,当該コマを担当する教員が「宇都宮大学における成績評価資料等の保存に関するガイドライン」の定めにより保存する成績評価資料等に基づき,当該コマの学修を合格と判定するに値する課題の提出等を確認できたことをもって,合と認定することができる。
2 学生が行う他の大学または機関等における学修等について,当該学生の申告により,認定講座を構成するコマを担当する教員が,当該学修等における成績評価資料等を確認し,当該コマの学修を合格と判定するに値するものであることを確認できたことをもって,合と認定することができる。
3 前2項に定める認定は,地域デザイン科学部に設置される副専攻WGの議を経て学部長が行う。
(その他)
第7条 この申合せで定めるもののほか必要な事項は,本学諸規程を適用する。
附 則
この申合せは,令和7年4月1日から施行する。