○宇都宮大学3C基金増山奨学金交換留学等支援奨学金支給要項
| (令和6年11月18日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程(以下「規程」という。)に基づいて受け入れた増山律子氏からの寄附金について,規程第3条第2号ハに定める事業の支援として実施する奨学金の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 この要項により支給する奨学金は,「宇都宮大学3C基金増山奨学金交換留学等支援奨学金」(以下「奨学金」という。)と称する。
3 この奨学金は,返還を要しない給付型とする。
(支給対象)
第2条 奨学金は,宇都宮大学(以下「本学」という。)が実施する,(独)日本学生支援機構海外留学支援制度(協定派遣、協定受入及び重点政策枠)に採択実績がある留学プログラムに参加する者で,国籍及び在留資格条件等により(独)日本学生支援機構海外留学支援制度の支援対象外となる外国人留学生を支給の対象とする。
(奨学金の選考及び支給時期)
第3条 奨学金は,年度を前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)に分け,学期ごとに選考の上支給する。支給期間は、派遣又は本学受入月数分、12ヶ月を最大として支給する。
(奨学金の額及び支給条件)
第4条 奨学金の額及び支給条件は,参加する留学プログラムが採択された(独)日本学生支援機構海外留学支援制度の当該留学実施年度の要項に準じ,次条の選考委員会の議を経て,学長が決定する。なお,プログラム採択が終了している場合は、採択最終年度の要項に準ずる。
(選考委員会)
第5条 奨学金の支給について審議するため,宇都宮大学3C基金増山奨学金外国人留学生支援奨学金選考委員会(以下,「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,前条における奨学金の額及び第7条に規定する奨学金の支給を受ける者について審議する。
[第7条]
3 選考委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 留学生・国際交流センター長
(3) 学務部長
(4) 学生支援課長
(5) その他,委員長が認めた者
4 選考委員会に委員長をおき,理事をもって充てる。
5 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
6 選考委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
7 選考委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(申請手続)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を留学開始前の本学が指定する期日までに,受入又は派遣される留学プログラムを主催する部局長を通じて,学長に提出するものとする。
(1) 宇都宮大学3C基金増山奨学金交換留学生等支援奨学金申請書
(2) 参加する留学プログラムが採択された(独)日本学生支援機構海外留学支援制度の留学実施年度の要項における申請書類。プログラム採択が終了している場合は,採択最終年度の申請書類
(選考及び決定)
第7条 学長は,前条の申請者について,選考委員会の議を経て奨学金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)を決定する。
2 学長は,前項の規定により受給者を決定したときは,受入又は派遣される留学プログラムを主催する部局長を通じて申請者に通知する。
(奨学金の給付)
第8条 奨学金は,留学期間中,毎月,受給者の指定する日本国内に開設する口座に振り込むものとする。なお,受入に限り,口座が未開設の場合は現金支給する。
(報告)
第9条 受給者は,受給者本人の学習状況,生活状況等について,受入期間中毎月、本学が指定する期日までに,学長に報告しなければならない。報告に際しては,参加する留学プログラムが採択された(独)日本学生支援機構海外留学支援制度の留学実施年度の要項等に準じる。
(支給の取消)
第10条 学長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は,奨学金の支給を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する申請書の記載及び提出書類に虚偽が判明したとき
[第6条]
(2) 懲戒処分を受けたとき
(3) 成業の見込みがないと判断したとき
(4) 受入中止となったとき
(5) 死亡又は行方不明となったとき
(6) その他,学業,素行等の状況により,受給者としての適性を欠くと判断したとき
(奨学金の返納)
第11条 学長は,受給者が前条の規定により奨学金の支給を取り消された場合には,支給した奨学金の全部又は一部を返納させることができる。
(事務)
第12条 奨学金に関する事務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において遂行する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,奨学金の取扱いに関し必要な事項は,選考委員会が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和6年12月1日から施行する。
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