○地震,風水害等の災害に伴う入学検定料の免除に関する取扱い
(学長裁定 令和7年3月19日)
(趣旨)
第1条 この取扱いは,宇都宮大学の学部及び大学院に入学を志願する者のうち,災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における地震,風水害等の災害(以下「災害」という。)により主たる家計支持者(父母又はこれに代わって家計を支える者のうち所得金額の最も多い者。以下「家計支持者」という。)が被災した者に対する入学検定料の免除に関し,必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 入学検定料の免除を申請できる者は,入学試験を行う当該年度において日本国内で発生した災害により,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 家計支持者が,災害救助法の適用地域において被災し,居住している又は居住していた家屋について,市区町村から次のいずれかに係る証明書を交付される者
ア 全壊
イ 大規模半壊
ウ 半壊
(2) 家計支持者が,死亡又は行方不明となった者
2 前項の要件にかかわらず,当該災害の属する年度を超えてもなお災害の影響が残ると認められるものについては,当該災害の属する年度の翌年度において実施する入学者選抜についても,入学検定料の免除を可能とすることができる。
(免除の申請)
第3条 入学検定料の免除を受けようとする者は,出願時に,入学検定料免除申請書(別紙様式1)に,次のいずれかの証明書(写し可)を添えて,学長に申請するものとする。ただし,やむを得ない事情により期日までに当該証明書を準備できない者は,あらかじめ入学検定料を納付した上で申請を行い,宇都宮大学が定める日までに当該証明書を提出させるものとする。
(1) 第2条第1号該当者
罹災証明書,被災証明書等
(2) 第2条第2号該当者
イ 家計支持者が死亡した場合
家計支持者の死亡が確認できる書類
ロ 家計支持者が行方不明となった場合
家計支持者の行方不明の事実が確認できる書類又は行方不明となったことに係る申立て
(免除の許可)
第4条 学長は,前条の申請に基づき,入学検定料免除の可否を決定する。なお,前条ただし書きに該当する者については,罹災証明書又は被災証明書等が提出されたときに決定する。
(免除の額)
第5条 入学検定料の免除の額は,当該入学検定料の全額とする。
(返還)
第6条 第3条ただし書きに該当する者が,免除の許可を受けた場合は,納付金返還申出書(本学所定用紙)を学長に提出するものとする。この場合,学長は,速やかに当該入学検定料相当額を返還するものとする。
(免除の取消)
第7条 入学検定料の免除の許可を受けた者が,免除を受けるための申請書類に虚偽の事項を記載した場合は,許可日に遡ってこれを取り消し,当該入学検定料の全額を直ちに納付させるものとする。
附 則
1 この取扱いは,令和7年4月1日から適用する。
2 東日本大震災等及び地震,風水害等の災害に伴う入学検定料の免除に関する取扱い(学長裁定平成28年6月27日)は,令和7年3月31日をもって廃止する。
別紙様式1
入学検定料免除申請書