○ヒトを対象とする研究に関する倫理審査についての申合せ
(令和7年7月11日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学ヒトを対象とする研究に関する倫理規程(以下「規程」という。)第27条に基づき,倫理審査の手続きに関し,必要な事項について定めるものとする。
(審査を要する研究)
第2条 規程第2条第2号に定めるヒト対象の研究のうち,「研究対象者の身体若しくは精神又は社会に対して影響を与え,倫理的,法的又は社会的な問題を招く可能性がある研究」については倫理審査委員会による審査を要するものとする。
(申請資格)
第3条 規程第15条に定める実施責任者として審査申請書を学長へ申請できる者は,本学に所属する常勤教員及び常勤技術職員並びに特任教員とする。
2 学生および本学と雇用関係にない者による研究については,指導教員又は受入教員が実施責任者として申請できるものとする。
附 則
この申合せは,令和7年7月11日から施行する。