○UUプラザコミュニティフロア利用許可基準
(令和7年3月26日)
(目的)
第1条 この基準は,UUプラザ利用規程(以下「規程」という。)第14条に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)のUUプラザコミュニティフロアの利用に関して必要な基準等を定めることを目的とする。
(利用許可基準)
第2条 UUプラザコミュニティフロアは,本学が主催する式典,講演会,公開講座,研究会その他の諸行事に利用するものとする。
2 前項の規定による利用に支障がなく,かつ次の各号の一に該当する場合には,その利用を認めることができる。
(1) 規程第2条第2号に定める「本学の学生」にあっては,宇都宮大学課外活動団体の届出及び認定等に関する要項第8条の規定により認定された団体が,大学会館及び課外活動で利用可能な教室に空きがなく,当該団体の目的に関連した研究会,発表会等に利用する場合
(2) 規程第2条第3号「本学同窓会」が,我が国の学術文化の向上に寄与すると認められる諸行事に利用する場合
(3) 規程第2条第4号「本学近隣地区自治会」が,地域社会の活性化に寄与すると認められる諸行事に利用する場合
(4) 規程第2条第5号「その他学外者」が,我が国の学術文化の向上に寄与すると認められる諸行事に利用する場合であって,以下の条件をすべて満たす場合
1. 学術文化の向上に寄与する団体であることが確認できること。
2. 参加者が限定されており,不特定かつ多数の者を参加させないものであること。
3. 参加者から入場料等を徴収しないものであること。
3 規程第3条第1項及び第4条のただし書き「学長が特に必要と認める場合」は,本学職員が同伴し,かつ本学の業務の運営上有益と判断される場合とする。
(利用許可の取り消し)
第3条 学長は,大学公式行事等として利用する必要が生じた場合には,許可を受けた者と協議の上,利用の許可を取り消すことができる。
附 則
この基準は,令和7年4月1日から施行する。