○宇都宮大学太陽光発電設備PPA事業審査委員会内規
| (令和7年3月24日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は、宇都宮大学太陽光発電設備PPA事業(以下「PPA事業」という。)を導入するにあたって、宇都宮大学太陽光発電設備PPA事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 PPA(Power Purchase Agreement)事業とは、電力販売契約の1つの形態であり、本学の所有する敷地や施設のスペース等を事業者に提供し、事業者がそのスペースに無償で太陽光発電設備を設置し、そこで発電された電力を本学が消費し、使用した電気料金を事業者に支払うシステムをいう。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業応募者等の選考に関する事項
(2) その他PPA事業に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、PPA事業の案件ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 財務部長
(4) 施設課長
(5) その他学長が指名する者 若干名
(任期)
第5条 前条第1項第5号に掲げる委員の任期は、学長がその都度定めるものとする。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財務部施設課において遂行する。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は,令和7年3月24日から施行する。