○国立大学法人宇都宮大学国際学部副学部長内規
(令和7年4月22日)
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学国際学部(以下,「学部」という。)における副学部長に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 副学部長は,国際学部長(以下,「学部長」という。)を助け,学部長の命の下,学部に関する校務をつかさどるものとする。
2 学部長が事故あるときは,副学部長がその職務を代行する。
(選考)
第3条 副学部長は,学部の責任教員である教授の中から,学部長が指名する。
2 学部長は,前項に定める指名を行ったときは,指名を行った後最初に開催される国際学部教授会において報告を行うものとする。
(任期)
第4条 副学部長の任期は,学部長の任期を超えない範囲で学部長が定める期間とし,再任を妨げない。
2 ただし,副学部長に欠員が生じた場合の後任の副学部長の任期は,前任者の残任期間とする。
(選考時期)
第5条 副学部長の選考は,次の各号のいずれに該当する場合に行う
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員になったとき。
附 則
この内規は,令和7年4月22日に施行し,令和7年4月1日から適用する。