○国立大学法人宇都宮大学教員選考規程細則
(令和7年6月19日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学教員選考規程(以下「選考規程」という。)に基づく教員の任用に係る選考の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員長の変更)
第2条 選考規程第6条で規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)が公募により選考を行う場合で,選考委員会の委員長が応募者と関係を有する者として次の各号に定めるもの(以下「関係者」という。)に該当したときは,委員の互選により,委員長を別の委員に変更する。この場合において,原則として委員の変更は行なわない。
(1) 応募者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 応募者の3親等以内の親族
(3) 応募者の研究業績の共著者又は大学院在学時の主指導教員
2 選考委員会の委員が前項第1号又は第2号に該当した場合は,当該応募者の評価には関与しないものとする。
3 選考委員会の委員のうち,部局長が推薦する候補者の関連分野の教員の全てが前項で規定する関係者に該当した場合,委員長はその旨を学長に報告する。
4 前項の報告があった場合,学長は部局長に候補者の関連分野の教員1名の推薦を依頼し,当該教員を選考委員会の委員に加える。
(公正な選考の確保)
第3条 選考委員会の委員には,当該任用計画の前提となる退職予定の教員は含めないこととする。
2 選考委員会を設置して以降は,選考委員会の委員以外の者が選考規程第6条第2項に規定する選考委員会が行う事項に関与してはならない。ただし,選考委員会が委員以外の者に協力要請や意見聴取することを妨げるものではない。
3 前項本文で定める関与その他公正な選考を阻害すると認められるような行為があったと選考委員会の委員が判断した場合,当該委員は速やかに学長にその旨を書面で報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた場合,学長は選考の公正性を保つために必要な措置をとらなければならない。
(特任教員への準用)
第4条 国立大学法人宇都宮大学特任教員等に関する規程で規定される特任教員(以下「特任教員」という。)を選考する場合は,選考規程を準用する。
2 前項により選考委員会を設置する場合は,選考規程第6条第3項の規定にかかわらず,特任教員が従事する事業に参画又は関連する4名以上の教員をもって,選考委員会を組織することができるものとする。
(特任教員として元教員を選考する場合等の特例)
第5条 特任教員として,本学に教員として在職していた者を選考する場合その他学長が特に必要と認める場合には,選考規程第6条の規定にかかわらず,戦略企画本部会議で選考(業績審査を含む。)を行うことができる。
附 則
1 この細則は令和7年6月19日から施行する。
2 特任教員の選考に関する取扱いについて(平成28年6月1日学長裁定)及び国立大学法人宇都宮大学教員選考規程に基づく選考委員会に関する申し合わせ(令和5年9月21日戦略企画本部会議制定)は廃止する。