○宇都宮大学共同教育学部副学部長内規
(令和7年3月31日)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学共同教育学部における副学部長に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 副学部長は,学部長を助け,学部長の命の下,学部に関する校務をつかさどるものとする。
2 学部長が事故あるときは,副学部長が,その職務を代行する。
(選考)
第3条 副学部長は,当該学部の責任教員のうちから学部長が指名する。
(任期)
第4条 副学部長の任期は,学部長の任期を超えない範囲内で学部長が定める期間とし,再任を防げない。
2 定年退職日が前項の規定による任期の末日前である副学部長の任期は,前項の規定にかかわらず,当該定年退職日までとする。
(選考時期)
第5条 副学部長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員になったとき。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。