○日光自然ふれあいハウス実証事業に伴う規程等の運用緩和に関する申合せ
(令和7年6月26日)
(目的)
1 本申合せは,日光自然ふれあいハウスの機能強化と利用促進を目的とした実証事業の実施にあたり,当該事業の円滑な運営を図るため,「宇都宮大学日光自然ふれあいハウス使用規程」(以下「規程」という。)及び「宇都宮大学日光自然ふれあいハウス使用細則」(以下「使用細則」という。)の一部を,実証期間に限り緩和して取り扱う事項について定めるものである。
(緩和事項)
2 (1)目的の拡大(規程第1条第2項関係)
実証期間中は,教育・研究や社会貢献活動に加え,学生のサークル活動も含めた多様な目的による使用を認めるものとする。
(2)使用者の拡大(規程第2条関係)
実証期間中に大学以外の団体が使用を希望する場合は,事前に日光自然ふれあいハウス機能強化タスクフォースの担当者とヒアリングを実施した上で使用申請を行わせるものとすし、当該者の適用条項は,規程第2条第1項第6号に該当する者として使用を認めるものとする。なお,使用者に児童・生徒が含まれる場合は、規程第2条第1項第4号に規定する者と同様の区分とし,使用細則第7条に規定する使用料の額も同額とする。また,学生・児童・生徒のみでの使用は認めないものとする。
(3)使用時間帯の柔軟化(使用細則第2条第2項関係)
実証期間中は,使用者の申し出に基づき,管理人との協議の上,柔軟に使用時間帯を設定できるものとする。
(4)使用日の拡大(使用細則第3条関係)
原則として使用を認めていない土日祝日についても,管理人との協議により,管理人の勤務状況・振替休暇等に配慮しつつ,使用を認めることができるものとする。
(5)使用責任者の取扱い(使用細則第4条第2項関係)
実証期間中に大学以外の団体が使用する場合は,当該団体のスタッフを使用責任者とすることを認める。ただし,一参加者を使用責任者とすることは認めないものとする。
(6)使用願および名簿提出期限の緩和(使用細則第5条第1項関係)
外部団体による使用の場合、体験教室等の参加者が直前に決定する可能性があるため,名簿の提出期限を「使用開始日の10日前まで」に緩和する。使用料の納付期限については,請求書発行および振込確認に要する日数を考慮し,「使用開始日の3営業日前まで」とする。
(その他)
3 本申合せに定めのない事項及び追加的に必要となる運用緩和事項については,日光自然ふれあいハウス機能強化タスクフォース」において検討のうえ,適宜対応を図るものとする。
附 則
この申合せは,令和7年6月26日から実施し,令和8年3月31日までの適用とする。