○国立大学法人宇都宮大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程
| (令和7年 規程第51号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が設置する防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された映像の管理並びにそれらの運用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「防犯カメラ」とは,本学における盗難及び事故発生等を防止し,本学の構成員及び関係者の安全の確保及び資産の保護を目的として本学の特定の場所に継続的に設置し,管理するカメラであって,映像表示機能または録画装置機能を有するものをいう。ただし,学術研究及び報道のみを目的とするものは対象としない。
(2) 「映像」とは,防犯カメラにより撮影し,記録したものをいう。
(3) 「部局」とは,国立大学法人宇都宮大学組織規程第13条から第18条まで及び国立大学法人宇都宮大学事務組織規程第2条第1項に定める組織をいう。
(総括管理責任者等)
第3条 本学に,防犯カメラ及び映像の管理並びに運用に関する業務を総括する者として,防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,総務を担当する理事をもって充てる。
2 防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラ及び映像の管理並びに運用に関する業務の責任者として防犯カメラ部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き,防犯カメラを設置する部局の長をもって充てる。
3 防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラ及び映像の管理を担当する者として,防犯カメラ部局管理担当者(以下「部局管理担当者」という。)を置き,部局管理責任者が指名した者をもって充てる。
4 防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラの操作を担当する者として防犯カメラ部局操作担当者(以下「部局操作担当者」という。)を置き,部局管理責任者が指名した者をもって充てる。
5 複数の部局が共同で使用し,若しくは管理する建物等に防犯カメラを設置する場合又は複数の部局が共同で防犯カメラを設置する場合における部局管理責任者,部局管理担当者及び部局操作担当者(以下「部局管理責任者等」という。)については,当該複数の部局の長の協議に基づき定めるものとする。
6 防犯カメラ及び映像の管理,運用及び操作を行うことができる者は,総括管理責任者及び部局管理責任者等(以下「総括管理責任者等」という。)に限るものとする。
(防犯カメラの設置基準)
第4条 防犯カメラを設置する場合は,第2条第1号に規定する設置目的の範囲内で行うとともに,不必要な個人の映像の撮影を防ぐため,防犯カメラの設置場所,設置台数及び撮影範囲を必要最小限にとどめ,特定の個人を遠隔操作等で継続的に撮影してはならない。
[第2条第1号]
(防犯カメラの設置等の手続き)
第5条 部局管理責任者は,防犯カメラを設置し,又は設置内容を変更し,若しくは廃止するときは,事前に別に指定する方法により総括管理責任者に申請し,その承認を得なければならない。
2 総括管理責任者は,前項の申請があったときは,その承認の可否を決定し,防犯カメラ申請結果通知書により部局管理責任者へ通知する。
3 部局管理責任者は,前項の通知があったときは,速やかに防犯カメラを設置し,又は設置内容を変更し,若しくは廃止を行い,その旨を総括管理責任者に報告するものとする。
4 総括管理責任者は,前項の報告があったときは,防犯カメラ管理台帳に登録するものとする。
(利用者への周知)
第6条 部局管理責任者は,防犯カメラを設置する場合は,設置場所付近の見やすい位置に,防犯カメラが設置されている旨を掲示しなければならない。
(映像の管理)
第7条 総括管理責任者等は,映像の不正利用,外部流出,改ざん,遺失等の防止に努め,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 映像の不必要な複製,加工又は印刷を行わないこと。
(2) 記録媒体を保管する場合は,保管庫等に施錠して管理すること。
(3) 防犯カメラの録画装置が置かれている部屋は,施錠するなどして関係者以外の立入りを制限すること。
(4) 映像を外部に持ち出さないこと。
(5) 映像を撮影するビデオカメラと録画装置との間における映像信号の通信経路について漏えい防止の措置をとること。
(映像の閲覧)
第8条 総括管理責任者等は,次の各号に掲げる場合を除き,第2条第1号に規定する設置目的以外のために映像及び映像から知り得た情報を自ら利用し,又は第三者に提供し,若しくは閲覧をさせてはならない。
[第2条第1号]
(1) 国立大学法人宇都宮大学の保有する個人情報の開示等に関する規程に基づき,開示することを認めたとき。
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のため,総括管理責任者又は部局管理責任者がやむを得ない理由があると認めたとき。
(3) 映像が本学において生じた刑事事件,民事事件等に関連する情報を含む可能性があり,司法機関,警察署等から法令に基づき,当該情報の照会又は提供の要請があったとき。
(4) 他の部局の長から映像の閲覧の要請があり,総括管理責任者又は部局管理責任者がその必要があると認めたとき。
(5) その他総括管理責任者又は部局管理責任者が特に必要と認めたとき。
2 前項各号による目的外利用に係る映像の閲覧が必要と認められる場合は,総括管理責任者又は部局管理責任者は,映像を特定して閲覧させるものとする。
3 映像を閲覧することができる者は,総括管理責任者等及び前項の規定により閲覧を認められた者に限るものとし,映像を閲覧する場合は,必ず2名以上で閲覧しなければならない。
4 前項の場合において,部局管理責任者は,本学が指定する方法により閲覧日時等を総括管理責任者に報告しなければならない。
(映像の保存等)
第9条 映像の保存期間は,原則として,その撮影された日から起算して最長90日までとし,当該保存期間の経過後は,遅滞なく確実に消去し,又は破壊等の方法により映像が読み取れない状態にしてから廃棄するものとする。
2 総括管理責任者等は,前条第2項の規定に基づき映像を閲覧した結果,保存する必要があると認められる映像があった場合は,前項の規定にかかわらず,当該映像に係る撮影日時,撮影した防犯カメラの設置場所等を別に指定する方法により総括管理責任者に報告の上,指定した範囲の映像を記録媒体に保存するものとする。
3 総括管理責任者等は,前項に基づき保存した映像を廃棄する場合は,確実に消去し,又は記録媒体の破壊等の方法により映像が読み取れない状態にして行い,別に指定する方法により当該廃棄の状況を総括管理責任者に報告しなければならない。
(映像の複製等の制限)
第10条 総括管理責任者等は,第8条第1項の規定により提供する映像を除き,映像は,その一部であっても複製,編集,加工又は印刷をしてはならない。
[第8条第1項]
(苦情への対応)
第11条 部局管理責任者は,防犯カメラ及び映像の運用に関して利用者からの苦情,問い合わせ等に対し,適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
2 前項の場合において,部局管理責任者が必要と認める場合は,総括管理責任者と協議の上,対応するものとする。
(外部委託における取扱い)
第12条 防犯カメラ及び映像の管理及び運用において,その一部の業務を外部の業者に委託する場合は,国立大学法人宇都宮大学個人情報保護規程に基づき行うとともに,当該業者にこの規程及び本学の個人情報保護に係る諸規程を遵守させなければならない。
(守秘義務等)
第13条 映像を閲覧した者は,当該映像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(事務)
第14条 防犯カメラに関する次の各号に掲げる事務は,当該各号に定める部局において遂行するものとする。
(1) 設置,維持管理及び運用に関する事務 防犯カメラを設置した部局
(2) 設置,維持管理に係る総括及び全学の連絡調整に関する事務 企画総務部企画総務課
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,防犯カメラ及び映像の管理並びに運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年8月1日から施行する
2 この規程の施行日以前に設置されている防犯カメラについては,第5条第1項による承認を得たものとみなす。