○国立大学法人宇都宮大学内部統制に関する規程
(令和7年 規程第52号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学業務方法書第3条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項を定めることにより,業務の有効性及び効率性の向上,コンプライアンスの確保,財務報告等の信頼性の確保並びに資産の保全・活用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に規定するところによる。
(1) 「内部統制」とは,本学の業務の適正かつ効率的な遂行を確保するために,学長が整備及び運用する仕組みをいう。
(2) 「内部統制システム」とは,本学の役員(監事を除く。以下同じ。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他の法令に適合することを確保するための体制及びその他業務の適正を確保するための体制をいう。
(3) 「部局」とは,国立大学法人宇都宮大学組織規程第13条から第18条まで及び国立大学法人宇都宮大学事務組織規程第2条第1項に規定する組織をいう。
(4) 「モニタリング」とは,本学の内部統制が有効に機能していることを監視し,継続的に評価するプロセスをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程,本学の役員及び教職員に適用する。
(内部統制最高管理責任者)
第4条 本学に,内部統制最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,本学における内部統制システムの整備及び運用に関し,最終責任を負う。
(内部統制総括管理責任者)
第5条 本学に,内部統制総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,総務を担当する理事をもって充てる。
2 総括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,本学における内部統制システムの整備及び運用に関する業務を総括する。
(内部統制部局管理責任者)
第6条 部局に,内部統制部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き,部局の長をもって充てる。
2 部局管理責任者は,当該部局における内部統制システムの整備及び運用を推進する。
(役員及び教職員の責務)
第7条 役員及び教職員は,法令,学内規程等を遵守し,自己点検,相互牽制,承認手続等の適切な内部統制活動を行うものとする。
2 教職員は,所掌する業務において内部統制システム上の重大な問題が発生したときは,直ちに部局管理責任者に報告しなければならない。
3 教職員は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて,総括管理責任者又は監事へ直接報告することができる。
(報告等)
第8条 部局管理責任者は,当該部局における内部統制システム上の重大な問題が発生し,又は前条第2項の報告を受けたときは,直ちに総括管理責任者及び最高管理責任者へ報告するとともに,速やかに必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。
2 総括管理責任者は,前項の報告を受けたときは,監事に報告するものとする。
(モニタリング)
第9条 モニタリング,次の方法により行うものとする。
(1) 各業務における役員及び教職員の自己点検,相互牽制,承認手続等により行う日常的モニタリング
(2) 国立大学法人宇都宮大学監事監査規程に基づき監事が行う監査及び国立大学法人宇都宮大学内部監査規程に基づき監査室が行う内部監査による独立的評価
2 事務連絡協議会は,前項のモニタリングの状況について,四半期ごとに確認を行い,その結果を総括管理責任者に報告するものとする。
3 総括管理責任者は,前項の報告に基づき,役員会へ毎年度1回以上報告するものとする。
4 最高管理責任者,総括管理責任者及び部局管理責任者は,第1項の規定によるモニタリングの結果を業務に適切に反映させ,内部統制システムの継続的な見直しを図るものとする,
(事務)
第10条 内部統制システムに関する事務は,関係部局の協力を得て,企画総務部企画総務課において遂行する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,内部統制システムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年8月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学内部統制システムの整備等について(平成27年10月1日学長裁定)は,廃止する。