○宇都宮大学及び宇都宮大学大学院における教育課程の編成に関するガイドライン
| (令和7年9月2日) | 
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本ガイドラインは,教育課程の編成に関する基本的な考え方について、その適正な運用を図ることを目的として示すものである。
1.教育課程の編成は、大学設置審査、大学院設置審査を経て認められているものであることを前提に行うものとする。
2.教育課程の編成は、教育課程が教教分離(教育組織と教員組織の分離)を基本とし、教員個人に依存するものではなく、各課程のディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーに基づき編成されるべきものであることを念頭に、計画的に行うものとする。
3.授業科目の変更等は、変更等の目的も含め具体的な理由を提示の上行うものとする。
4.授業科目やシラバスの変更等は、教育プログラムの質の保証を踏まえて行うものとする。
5.複数の学部や学修証明プログラムに関連する授業科目の変更等は、関係する教育プログラムと緊密な調整の上行うものとする。
附 則
このガイドラインは,令和7年9月2日から施行する。