○宇都宮大学データサイエンスセンターコラボレーションルーム利用要項
(令和7年10月10日)
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学データサイエンスセンター規程(以下「規程」という。)第11条の規定に基づき,宇都宮大学データサイエンスセンターコラボレーションルーム(以下「コラボレーションルーム」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 コラボレーションルームは,規程第2条に規定する目的を達成するために利用するものとする。
(利用者)
第3条 コラボレーションルームを利用することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員及び学生
(2) 民間等共同研究員(国立大学法人宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程第2条第2項に規定する研究員をいう。)
(3) 本学の教職員等が設立者となったベンチャー企業等
(4) 本学学生が設立者となったベンチャー企業等
(5) 本学と連携協定を締結している自治体及び企業等
(6) その他センター長が特に必要と認めた者
(利用方法)
第4条 コラボレーションルームを利用しようとする者は,コラボレーションルーム利用申請書(別紙様式1)(以下「利用申請書」という。) をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 センター長は,前条の申請があったときは,利用の可否を決定する。
2 センター長は,コラボレーションルームの利用を許可したときは,コラボレーションルーム利用許可書(別紙様式2)を交付する。
(利用料金)
第6条 コラボレーションルームの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,建物利用料を利用年度内に遅滞なく払うものとする。
2 建物利用料は,別表第1の建物利用基本料金表をもとに,センター長が決定する。
3 一旦納付された建物利用料は,いかなる理由があっても返還しない。
(利用時間)
第7条 コラボレーションルームの利用時間は7時から22時までとする。
(利用期間)
第8条 コラボレーションルームの利用を許可する期間は,単年度を限度とする(利用開始日によらず,当該年度の3月末日までとする。)。ただし,センター長は延長を認めることができる。
(利用期間及び目的の変更)
第9条 利用者が利用期間の変更又は利用目的の変更を希望する場合は,第4条及び第5条で定める手続きを準用し,改めてセンター長の許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第10条 利用者は,利用申請書に記載した目的以外に利用し,又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は,コラボレーションルームの利用に関して安全確保に努めなければならない。
3 利用者は,その責に帰すべき事由により,コラボレーションルーム等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の取消等)
第11条 センター長は, 利用者がこの要項に違反又はセンターの運営に支障をきたしたと認めたとき, 利用許可の取り消しができる。なお, センター長がそれらのおそれがあると認めたときは, センター長は, 利用を停止させたうえ, 利用者に対し立ち入り検査を実施することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は,コラボレーションルームの利用期間が終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは,原則として貸与時の原状に復して返却するものとする。
(経費の負担)
第13条 明け渡し時の移転費用及び改修費用は,原則として利用者が負担するものとする。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,コラボレーションルームの利用に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この要項は,令和7年11月1日から実施する。
別表第1(第6条関係)
建物利用基本料金表(第6条関係)
室番号部屋面積建物利用基本料金表年額(税抜)
コラボレーションルーム119.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム219.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム319.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム419.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム519.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム619.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム719.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム819.5㎡1,309,620円
コラボレーションルーム919.5㎡1,309,620円
様式第1(第4条関係)
利用申請書

様式第2(第5条関係)
利用許可書