○宇都宮大学公式ホームページトップページへの研究分野における記事掲載及びプレスリリース配信に関する基準
(令和7年11月13日)
(目的)
第1条 本基準は,本学の研究に関する情報発信を効果的に行うことを目的として,公式ホームページトップページへの記事掲載及びプレスリリース配信(以下「掲載等」という。)に係る判断基準を定めるものとする。
(掲載等の対象)
第2条 掲載等の対象は,本学における研究活動の成果又は関連する取組のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学術的に高く評価された研究成果
(2) 社会的に顕著な影響を与えた研究活動
(3) 公的機関等による顕彰又は助成の獲得
(4) 学外向けのイベント等の開催
(5) その他,研究推進機構長が特に必要と認めるもの
(学術的評価に係る掲載基準)
第3条 前条第1号に掲げる学術的に高く評価された研究成果に該当するものは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国際的に影響力のある学術誌又はジャーナルへの掲載であって,次に掲げるいずれかの条件を満たすもの
1 CiteScore又はJournal Impact Factorのうち高い方の指標値が5以上であるもの
2 当該分野におけるQuartile において上位25%(Q1)に該当するもの
3 指標値が上記に満たない場合であっても,当該分野において代表的又は権威ある学術誌と認められるもの
(2) 学会賞,優秀発表賞その他学術的に顕著な表彰を受けたもの
(社会的に顕著な影響を与えた研究活動に係る掲載基準)
第4条 前条第2号に掲げる社会的に顕著な影響を与えた研究活動に該当するものは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 政策提言又は法律改正に寄与したもの
(2) 新技術の開発又は製品化に貢献したもの
(3) 地域社会,学校教育,文化活動その他の社会的活動に顕著な成果を挙げたもの
2 前項の規定にかかわらず,報道発表に値する社会的影響又は地域社会若しくは産業界への波及効果が認められる場合も,掲載等の対象とすることができる。
(公的機関等による顕彰又は助成の獲得に係る掲載基準)
第5条 前条第3号に掲げる公的機関等による顕彰又は助成の獲得に該当するものは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 科研費その他競争的資金の大規模な採択を受けたもの
(2) 学術賞又は地域社会からの顕彰を受けたもの
(3) 全国規模又は地域社会において公式に公表された顕著な評価を受けたもの
(学外向けのイベント等の開催の掲載基準)
第6条 前条第4号に掲げる学外向けのイベント等の開催に該当するものは,センター等が学外向けに実施するシンポジウム,セミナー,社会人向け研修その他これに準ずるものであって,次の各号に該当するものを対象とする。
(1) 学外者の参加を広く受け入れるもの
(2) 広報効果が高いと認められるもの
2 前項の規定にかかわらず,学内限定のイベントは原則として掲載等の対象外とする。
(その他)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は,研究推進機構長が特に必要と認めるときに限り,掲載等の対象とすることができる。
(1) 本学が重点的に推進する研究分野に関連するもの
(2) その他,研究分野において広報上特に意義があると認められるもの
(補足)
第8条 この基準に定めるもののほか,掲載に関し必要な事項は,別に定める。
2 この基準に該当しない記事であっても,各部局において情報発信として効果的と判断したものについては,部局が管理するホームページに掲載できるものとする。
附 則
この基準は,令和7年11月13日から施行する。