○学務部における文書処理に関する申合せ
(令和7年12月11日)
第1 
この申合せは、国立大学法人宇都宮大学文書処理規程第36条に基づき、学務部における文書処理の円滑かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
第2 
次に掲げる事項に関する文書は、学務部各課が起案し、直接学部長又は研究科長の決裁により処理するものとする。
(1) 宇都宮大学学位規程第8条の2及び第9条に基づく報告に関すること。
(2) 宇都宮大学共同教育学部協力学校教育実習運営協議会に関すること。
(3) 学生の他大学の授業受講に必要な推薦又は受入依頼に関すること。
(4) 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科早期修了に関すること。
第3 
本申合せは、文書処理の運用状況を踏まえ、必要に応じて学務部で見直しを行うものとする。
附 則
この申合せは,令和7年12月11日から施行する。