○宇都宮大学オプティクス教育研究センター天体観測設備管理専門委員会内規
(令和8年1月8日)
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程第15条第1項の規定に基づき,オプティクス教育研究センター(以下「センター」という。)が所有する天体観測設備(以下「設備」という。)の使用及び管理のために置く,センター天体観測設備専門委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 設備の管理に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 設備の使用方法に関すること。
(3) 設備の外部貸出及びその料金に関すること。
(4) その他設備に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター責任教員
(3) 工学部責任教員のうち,センター長が指名した者 1名
(4) 共同教育学部責任教員のうち,センター長が指名した者 1名
(5) 委員会が特に必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員は,センター長が委嘱する。
3 第1項第1号から第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第5号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において遂行する。
(補則)
第8条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この内規は,令和8年1月8日から施行する。