新規制定されます。
○国立大学法人宇都宮大学における寄附により取得する株式取扱規程
(令和7年 規程第64号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し,必要な事項を定める。なお,宇都宮大学発ベンチャーからライセンス等の対価として受け取る株式等の取扱いに関しては,「国立大学法人宇都宮大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱要項」によるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「株式」とは,企業が発行する株式,新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(2) 「部局」とは,国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程第2条第2項に規定する部局をいう。
(3) 「部局長」とは,前号に規定する部局の長をいう。
(4) 「売却収入」とは,寄附により取得した株式の売却によって得られる収入をいう。
(5) 「配当金」とは,株式を保有することにより得られる配当をいう。
(受入れの基準)
第3条 株式の寄附(以下「株式寄附」という。)は,本学の教育研究その他の業務(以下「業務」という。)に支障がないと認められるものについて受け入れることができるものとする。
2 本学の役員及び職員個人が業務に充てるものとして株式の供与を受けたときは,当該株式を改めて本学に寄附するものとする。
(受入れの制限)
第4条 次に掲げる条件が付されている株式寄附は,これを受け入れることができない。
(1) 売却収入及び配当金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 売却収入及び配当金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 株式の取得,売却等の手続及び運用並びに売却収入及び配当金の使用について,寄附者が会計検査を行うこと。
(4) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
2 前項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受け入れることができないものとする。
(1) 寄附者及び株式等の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(2) 株式を取得することにより,株主として経営参加権等の共益権を行使しないと当該企業の経営に著しい影響を与えるとき。
(3) その他学長が本学の業務に支障があると判断したとき。
(受入れの申込み)
第5条 学長は,株式寄附の申込みをしようとする者があるときは,株式寄附申込書(別紙様式1)により受理するものとする。
(受入れの決定及び通知等)
第6条 株式寄附の受入れは,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
2 学長は,前項により株式寄附の受入れを決定したときは,当該部局長及び出納命令役に通知するものとする。
3 部局長は,前項の通知を受けたときは教授会等にその旨報告するものとする。
(納付等の手続)
第7条 前条第2 項の受入決定の通知を受けた出納命令役は,寄附者に株式寄附受入に伴う手続きについて(お願い)(別紙様式2)を寄附申込者へ通知するものとする。ただし,特段の事情がある場合には,この限りでない。
2 株式の名義を変更する際は,本学財務部財務課と協議の上,株式の名義を変更し,受入れるものとする。なお,名義の変更の手続きは,寄附者が行い,必要な経費が発生した場合,原則寄附者が負担するものとする。
(使途の制限)
第8条 売却収入及び配当金は,寄附目的以外に使用してはならない。
(使途の変更等)
第9条 売却収入及び配当金の使途の変更及び移し替えについては,国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程第8条の規定に準じて取り扱うものとする。
(株式の売却)
第10条 取得した株式は,速やかに売却するものとする。ただし,寄附者の意思により,本学が株式を保有することで生じる配当金を寄附金とすることの条件が付されている場合は,売却しないことができるものとする。
2 学長は,前項ただし書きにかかわらず,やむを得ない事由により保有する株式の全部又は一部を売却する場合は,寄附者と合意の上,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
(共益権の行使)
第11条 本学は,株式を保有している間における当該株式の発行会社に対する共益権は,原則として行使しない。ただし,当該権利を行使しないことにより,当該株式を発行する企業の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的な場合における当該権利の行使については,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。
(雑則)
第12条 この規程の定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年10月16日から施行する。
別紙様式1

別紙様式2