○国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程
| (令和7年 規程第62号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの認定及び支援に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 宇都宮大学発ベンチャー 次のいずれかに該当し,第4条第2項により認定されたものをいう。
ア 教職員等,学生等が本学において行った発明等に係る知的財産権の技術を基に設立した又は設立の準備を行っている企業等
イ 教職員等,学生等が本学において得られた研究成果又は成果有体物等(知的財産権に係る技術を除く。以下「研究成果等」という。)を基に設立した又は設立の準備を行っている企業等
ウ 教職員等,学生等であった者が,退職,卒業又は修了の後,原則として3年以内に本学が保有する知的財産権又は研究成果等を基に設立した企業等
エ 前号までの基準に準じて設立した又は設立準備を行っている企業等であって,学長が特に認めるもの
(2) 教職員等 本学の役員,教職員その他本学と雇用契約のあるすべての者をいう。
[第4条第2項]
(3) 学生等 本学の学部学生,大学院生,研究生,研究員その他本学において教育研究に携わる者をいう。
(4) 発明等 国立大学法人宇都宮大学職務発明規程第2条第1項に規定するものをいう。
(5) 知的財産権 国立大学法人宇都宮大学職務発明規程第2条第3項に規定するものをいう。
(6) 企業等 株式会社,合同会社,有限責任事業組合,協業組合その他組織をいう。
(認定委員会)
第3条 本学に,宇都宮大学発ベンチャーの認定について審議するため,宇都宮大学発ベンチャー認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(認定及び支援の手続)
第4条 本学の認定及び支援を受けようとするものは,宇都宮大学発ベンチャー認定及び支援申請書(別紙様式第1号)により学長に申請しなければならない。
[第7条]
2 学長は,前項の申請があったときは,委員会に付議し,その審議結果を踏まえて可否の決定を行い,その結果を認定・支援可否通知書(別紙様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 宇都宮大学発ベンチャーの認定及び支援期間は,決定した日から5年を限度とする。ただし,第6条の規定に基づき,認定及び支援期間の延長を申請できるものとする。
(申請の要件)
第5条 前条第1項の申請は,本学の認定及び支援を受けようとするものが次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1) 第2条に規定する宇都宮大学発ベンチャーの定義に該当していること。
[第2条]
(2) 事業内容等が公序良俗及び法令に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 単に他者の製品を販売する小売業・サービス業等ではないこと。
(5) 申請書,添付書類,財務状況等から適切な事業が行われると判断できること。
(6) 本学の教職員等を役員に就任させる場合にあっては,国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程,国立大学法人宇都宮大学利益相反マネジメント規程,国立大学法人宇都宮大学の役員の兼業に関する申合せ等の本学の関係規程等に定める所要の手続が適正に行われていること。
(認定及び支援期間の延長)
第6条 認定及び支援期間の延長を申請する場合には,宇都宮大学発ベンチャー認定及び支援期間延長申請書(別紙様式第2号)により,認定及び支援期間終了日の6か月前までに学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,委員会に付議し,その審議結果を踏まえて可否の決定を行い,その結果を認定・支援可否通知書(別紙様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定による延長申請は,宇都宮大学発ベンチャーにつき1回を限度とする。
4 第2項の手続きにより,延長が認められた場合の認定及び支援期間は3年を限度とする。
(称号の授与)
第7条 学長は,宇都宮大学発ベンチャーに対し,称号記(別紙様式第4号)により,「宇都宮大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。
2 前項の称号は,原則として第4条第3項及び第6条第4項で定める認定及び支援期間内に限り使用できるものとする。
(支援内容)
第8条 学長は,宇都宮大学発ベンチャーに対し,本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に定める支援を行うことができる。
(1) 別表第1に定める本学の施設を,使用料を割引した状態で貸与すること。
(2) 本学が管理する機器を,学内者向け料金で使用させること。
(3) 貸与した施設において,宇都宮大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。なお,別表第1に定める本学の施設退去時又は本支援終了時においては,これらのいずれか早い日から1か月以内に登記場所を変更したことを示す書面を本学に提出しなければならない。
(4) 本学が所有する知的財産権又は研究成果等の譲渡及び提供又は実施権の設定,実施許諾及び利用許諾に関して優遇措置を行うこと。
(5) イノベーション支援センターにおいて,宇都宮大学発ベンチャーの知的財産権に関する戦略等のアドバイスを行うこと。
(6) イノベーション支援センター等による他企業への紹介又は仲介を行うこと。
(7) 本学主催のイベント,本学の広報誌又はホームページにおいて広報を行うこと。
(8) 学外で開催されるビジネスマッチングイベント等の開催情報を提供すること。
(9) その他学長が必要と認める事項
2 前項第4号に定める優遇措置は,次の各号に定めるものとする。
(1) 知的財産権の独占的通常実施権を設定すること。
(2) 譲渡,提供,設定,許諾に関する契約において,その対価として本学が受け取る金額を,通常と比べて低額となるように設定すること。
(3) 譲渡,提供,設定,許諾に関する契約において,その対価を,宇都宮大学発ベンチャーの株式又は新株予約権で受け取ること。
3 前項第3号に定める株式又は新株予約権の取り扱いに関して必要な事項は,別に定める。
[第4条第1項]
(申請内容の変更)
第9条 宇都宮大学発ベンチャーは,申請内容に変更が生じたときは,学長に対し速やかに書面により届け出るものとする。
(事業報告等)
第10条 宇都宮大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という。)は,毎年自社で定めた決算日から3か月以内に,宇都宮大学発ベンチャー事業報告書(別紙様式第5号)により,事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。
2 宇都宮大学発ベンチャーは,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が,裁判によって確定した場合
(6) その他法令違反による処分が確定した場合
(認定及び支援の取消)
第11条 学長は,宇都宮大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は,委員会の議を経て,認定及び支援を取り消すことができる。
(1) 宇都宮大学発ベンチャーの事業活動が第2条第1号に掲げる定義に該当しなくなった場合
[第2条]
(2) 宇都宮大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 事業活動の実態がなくなった場合又は事業活動の実態がないと認める場合
(4) 事業報告等から活動の存続が危惧されると認める場合
(5) 代表者から認定及び支援の取消しの申出があった場合
(6) 前条第1項の事業報告等を提出しない場合又は前条第2項の報告があった場合
(7) その他認定及び支援することが適当でないと認められる場合
2 学長は,前項の規定に基づき認定及び支援の決定を取り消した場合は,認定・支援取消通知書(別紙様式第6号)により,代表者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた代表者は,通知日以降,本学が授与した称号や,認定及び支援を受けていた事実を,事業に使用してはならない。
(損害賠償)
第12条 本学の認定及び支援によって宇都宮大学発ベンチャーに生じた損失及び損害について,本学はいかなる法的責任も負わないものとする。
(事務)
第13条 宇都宮大学発ベンチャーの認定及び支援に関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において遂行する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年11月1日から施行する。
2 施行日前日までに認定ベンチャーとして称号を授与された企業等(以下「旧認定ベンチャー」という。)については,施行日以降は宇都宮大学発ベンチャーとしてみなすものとする。
3 旧認定ベンチャーに対して,第8条第1項第1号に定める本学施設使用料の割引率は,改正後の別表第1の規定に関わらず,令和8年3月31日までは,附則別表第1を適用するものとする。
4 旧認定ベンチャーが改正前に認定された支援期間を満了し,引き続き規程第4条に定める申請を行い,宇都宮大学発ベンチャーとして認定された場合には,認定及び支援期間は通算せず,新たに起算するものとする。
5 国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーの支援内容に関する細則(令和2年3月24日制定)は廃止する。
附則別表第1(附則第2項関係)
| 施設名 | 割引率 | 
| イノベーション支援センター本棟プロジェクト実験室 | 95%(規程第2条のうち学生等が起業したもの又は起業の準備を行っているものに関しては100%) | 
| イノベーション支援センター北棟プロジェクト実験室 | |
| ロボティクス・工農技術研究所インキュベーション室 | |
| オプティクス教育研究センター | 
別表第1(第8条関係)
| 施設名 | 割引率 | 
| イノベーション支援センター本棟プロジェクト実験室 | 規程第4条第3項で定める支援期間内は95%とする。規程第6条第4項で定める支援期間内は次の通りとする。1年目:80%2年目:65%3年目:50% | 
| イノベーション支援センター北棟プロジェクト実験室 | |
| ロボティクス・工農技術研究所インキュベーション室 | |
| オプティクス教育研究センター | 
