○宇都宮大学大学発宇都宮大学発ベンチャー認定委員会細則
| (令和4年12月21日) | 
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程((令和2年令和7年規程第2462号))第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学大大学発宇都宮大学発ベンチャー認定委員会((以下「委員会」という。))の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学発ベンチャー宇都宮大学発ベンチャーの認定及び支援に関すること。
(2) 大学発ベンチャー宇都宮大学発ベンチャーの称号の授与に関すること。
(3) その他大学発ベンチャー宇都宮大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 地域創生推進機構長
(3) イノベーション支援センター知財部門長
(4) 財務部長
(5) 社会共創・情報部長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
(運営)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
(補足)
第10条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年10月16日)
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この細則は,令和7年11月1日から施行する。