○国立大学法人宇都宮大学「学章」及び「ロゴマーク」の制定並びに「大学名称等」の使用に関する規程
| (令和7年 規程第61号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学章及びロゴマークを制定するとともに,大学名称,学章及びロゴマーク(以下「大学名称等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学名称)
第2条 「大学名称」とは,次に掲げるもの又はこれらに類似するものが含まれる表記をいう。
(1) 国立大学法人宇都宮大学
(2) 宇都宮大学
(3) UTSUNOMIYA UNIVERSITY(小文字表記を含む。)
(4) 宇大
(5) 宇都宮大
(学章)
第3条 栃木県を象徴する男体山が中禅寺湖に映る雄姿を図案化し,その中心に「大学」の文字を配した次に掲げるものを,本学の学章として使用する。
図1 学章

(ロゴマーク)
第4条 「宇」の文字をシンボライズし,銀河のような拡張性・発展性をイメージした次に掲げるものを,本学のロゴマークとして使用する。
図2 ロゴマーク

(受託研究等)
第5条 本規程において「受託研究等」とは,次に掲げる契約をいう。
(1) 「宇都宮大学受託研究取扱規程」(昭和61年規程第6号)に基づく受託研究契約
(2) 「宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程」(昭和60年規程第6号)に基づく共同研究契約
(3) 「宇都宮大学学術指導取扱規程」(令和3年規程第129号)に基づく学術指導契約
(4) その他,学長が同等と認めた契約
(使用者の資格)
第6条 大学名称等を使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の役員及び職員(以下「本学役職員という。」)並びに学生
(2) 本学が認定した課外活動団体(以下「認定課外活動団体」という。)
(3) その他学長が認めた者
(使用範囲)
第7条 大学名称等の使用範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学が発行する文書,印刷物,ホームページ及びグッズ等
(2) 本学役職員及び学生が大学の業務及び教育・研究活動に使用する名刺,封筒,テンプレート等
(3) 認定課外活動団体が課外活動に付随するユニフォーム,用具類等
(4) その他学長が認めたもの
(使用の許可の申請)
第8条 第6条第3号又は前条第4号の規定に基づき大学名称等を使用しようとする者は,「使用許可願兼企画書(様式)」により,あらかじめ学長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 前項の申請が製品の販売に係る場合にあっては,許可を受けるまで製品等を制作してはならず,許可を受けた後に使用許諾契約書を締結し,サンプルを学長に提出した上で販売しなければならない。また,有償の役務の提供に係る場合にあっては,許可を受け,使用許諾契約書を締結した後でなければ,役務の提供を開始してはならない。
3 受託研究等の研究成果を活用して大学名称等を使用しようとする場合は,当該契約者又はその承継者に限り,原則として使用予定日又は表示内容の変更が可能な日の2か月前までに,使用許可願兼企画書を提出しなければならない。
4 製品の販売又は有償の役務の提供について,前三項の許可を受けずに大学名称等を使用したときは,不正競争防止法(平成5年法律第47号)その他関係法令に基づき,その排除を求めることがある。
(使用の許可)
第9条 学長は,前条の申請があったときは,その内容が適当と認められるものについて,当該使用を許可するものとする。
(遵守事項)
第10条 大学名称は,この規程で定めるほか「国立大学法人宇都宮大学における規則等の制定等に関する規程」第3条第2項の規定に従って使用しなければならない。
2 大学名称等をデザインとして使用する場合は,別に定めるデザインマニュアルに基づいて使用しなければならない。
3 販売物に大学名称等を使用するときは,別途締結する使用許諾契約を遵守しなければならない。
(使用の停止等)
第11条 学長は,当該大学名称等の使用目的又は使用方法が適当でないと認めたときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
2 大学名称等を使用した製品又は役務等の安全性について問題が確認された場合は,非売・販売の別を問わず速やかに製品の販売又は役務の提供を中止し,提供済みの製品については,使用者が責任を持って回収しなければならない。
3 前2項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,本学はその責を負わない。
(事務)
第12条 大学名称等の管理及び事務については企画総務部企画総務課において遂行するものとする。ただし,第8条第3項に規定する申請があった場合は,社会共創・情報部社会共創・研究課と協議の上処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,大学名称等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和7年10月16日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に大学名称等の使用の承認又は許諾を受けている者は,本規程第9条の規定により許可を受けたものとみなすものとし,施行日以後の取扱いは本規程及び別に定めるデザインマニュアルに基づき行うものとする。従わないときは,第11条の規定により,当該許可を取消し,又は使用の中止を命ずることができる。
3 宇都宮大学「大学名称」,「校章」及び「ロゴマーク」についての取扱いガイドライン(平成20年11月1日制定)は,廃止する。
