○宇都宮大学「大学名称」,「校章」及び「ロゴマーク」についての取扱いガイドライン
| (平成20年11月1日) | 
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平成20年9月にロゴマークが商標登録されたことにともない,宇都宮大学のイメージ戦略に則り,ビジュアル要素を整理するために,このガイドラインを定める。
Ⅰ)定義
1)大学名称                                                                                            国立大学法人宇都宮大学,宇都宮大学,UTSUNOMIYA UNIVERSITYのほか,宇大,宇都宮大,The University of Utsunomiya,その他の宇都宮大学を連想させる名称を全て大学名称という。
2)校章                                                                                              故 羽野禎三 元宇都宮大学学芸学部教授がデザインした,栃木県を象徴する男体山が中禅寺湖に映る雄姿を図案化し,その中心に「大学」の文字を配したものを校章という。
3)ロゴマーク                                                                                           公募により応募のあった中からロゴマーク選考委員会によって選定されたロゴマーク1(最優秀作),ロゴマーク2(優秀作),ロゴマーク3(優秀作),ロゴマーク4(優秀作)の4点をロゴマークという。
4)グッズ                                                                                             大学グッズとは,大学が公式に使用する名刺,封筒,紙袋,大学行事におけるイベント用グッズ(例:ユニフォーム,配布物),広報素材(例:ポスター,カタログ,入場券)及びその他で,大学が製作を許可し,原則として大学経費により作成するモノ・サービスをいう。キャンパスグッズとは,本学役員及び職員(以下「本学役職員」という。)または学生が,研究室,サークル,及びその他の仲間内で使うためのモノ・サービス,並びに大学が販売を許可したモノ・サービスをいう。
Ⅱ)使用範囲
1)校章の使用範囲                                                                                       校章が使用できるのは,原則として大学旗並びに大学グッズの名刺,封筒及び本学発行の印刷物に限られる。その他のモノ・サービスへの使用については,後述の方法等に従い,理事(企画・評価担当)(以下「理事」という。)に届出し,許可を得なければならない。
2)ロゴマークの使用範囲                                                                                   ロゴマークは広く使用できるが,別に定めるデザインマニュアルに基づいて使用しなければならない。また,ロゴマーク1の使用を第一優先とする。大学グッズ,看板,ポスター,イベント印刷物,及び学内で発行される印刷物に使用できるのは,ロゴマーク1のみとする。キャンパスグッズの場合,ロゴマーク1,ロゴマーク2,ロゴマーク3,ロゴマーク4を使用することができる。
Ⅲ)使用方法等
1)使用許可                                                                                           大学名称,校章及びロゴマークを使用する場合は,「使用許可願兼非売企画書(別紙様式1)」(以下「非売企画書」という。)または「使用許可願兼販売企画書(別紙様式2)」(以下「販売企画書」という。)及び「仕様書(別紙様式3)」(以下「仕様書」という。)を理事に届出し,許可を得なければならない。ただし,次の1~3の場合に限り,届出を省略できる。
1.大学名称について,本学役職員及び本学に関係のある個人または団体が,非売のモノ・サービスに使用する場合。
2.校章について,本学役職員が,本学の業務のため大学旗並びに大学グッズのうち名刺,封筒及び本学発行の印刷物に使用する場合。
3.ロゴマークについて,本学役職員が,本学の業務のため非売のモノ・サービスに使用する場合。ただし,事前に原稿,サンプル等を企画総務課へ提出し,確認を受けるものとする。
2)非売のモノ・サービスでの使用手続き及び罰則                                                                    大学グッズ及びキャンパスグッズにおいて,モノ・サービスを,大学名称,校章,ロゴマークを使って製作・提供する場合には,理事に非売企画書を届出し,許可を得なければならない。なお,許可後,届出の内容と異なっていた場合は,許可を取り消すことがある。
3)販売のモノ・サービスでの使用手続き及び罰則                                                                   キャンパスグッズとして,大学名称,校章,ロゴマークの入った商品等(無料で不特定者に配布するキャンパスグッズも含む)(以下「商品等」という。)を販売しようとする場合は,理事に販売企画書及び仕様書を届出し,許可を得なければならない。なお,許可を得るまで,商品等を製作することはできない。理事は,販売企画書及び仕様書において,商品化されるモノ・サービスが適切であるかを判断する。許可が下りた後,別途「使用許諾契約書」を締結し,サンプルを理事に提出後,販売することができる。販売開始後に問題が発生した場合は,販売中のモノ・サービスを速やかに回収しなければならない。
Ⅳ)広報,広告,宣伝,その他の活動
大学の業務に際しては, イメージ戦略として大学名称,校章,ロゴマークを積極的に活用するものとする。
Ⅴ)留意事項
届出,許可の手続きを経ずに,大学名称,校章,ロゴマークを使用したモノ・サービスについては,不正競争防止法(平成5年法律第47号)を含む法律に則り排除する場合がある。
Ⅵ)管理及び事務
大学名称,校章及びロゴマークの管理及び事務については企画総務課において遂行する。
附 則
このガイドラインは、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
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このガイドラインは、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日)
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このガイドラインは、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日)
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このガイドラインは、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日)
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このガイドラインは,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日)
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このガイドラインは,令和6年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年10月16日)
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このその他は、令和7年10月16日から廃止する。
