○国立大学法人山口大学学則
(平成16年4月1日規則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組織及び運営
第1節 構成(第5条-第14条の2)
第2節 運営組織(第15条-第22条)
第3節 職員組織(第23条-第24条)
第3章 学生通則
第1節 修業年限,学年,学期,在学期間及び休業日(第25条-第29条)
第2節 教育課程,授業科目,履修方法及び単位(第30条-第38条)
第3節 卒業の要件(第39条)
第4節 学生定員(第40条)
第5節 入学,転学,留学,退学,休学,復学及び卒業(第41条-第56条)
第6節 教育職員の免許状授与の所要資格の取得(第57条)
第7節 研究生,専攻生,科目等履修生及び特別聴講学生(第58条・第59条)
第8節 外国人留学生(第60条)
第9節 特別の課程(第60条の2)
第10節 授業料,検定料及び入学料(第61条)
第11節 賞罰(第62条・第63条)
第12節 除籍(第64条)
第13節 寄宿舎(第65条)
第4章 改正(第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の組織及び運営並びに本法人が設置する山口大学(以下「本学」という。)の組織,運営及び学生の修学上必要な事項を定める。
(本法人の業務の範囲等)
第2条 本法人は,次の業務を行う。
(1) 本学を設置し,これを運営すること。
(2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 本法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者と連携して教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供を行うこと。
(5) 本学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
(6) 本法人から委託を受けて,本法人が保有する教育研究に係る施設,設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設,設備又は知的基盤の他の大学,研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に出資すること。
(7) 本学における研究の成果を活用する事業(本学における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し,若しくは生産し,又は役務を開発し,若しくは提供する事業を除く。)であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「施行令」という。)で定めるものを実施する者に出資すること。
(8) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって施行令で定めるものを実施する者に出資すること。
(9) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
(10) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(本学の理念及び目的)
第3条 本学は,「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」を理念に,地域の基幹総合大学及び世界に開かれた教育研究機関として,たゆまぬ研究及び社会活動並びにそれらの成果に立脚した教育を実践し,地域に生き,世界に羽ばたく人材を育成することを目的とする。
(自己点検評価)
第4条 本法人は,教育研究水準の向上を図るとともに,前条の理念及び目的を達成するため,教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表する。
2 前項の点検及び評価並びにその結果の公表に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 組織及び運営
第1節 構成
(事務所)
第5条 本法人の主たる事務所を山口県山口市吉田1677番地1に置く。
(学部)
第6条 本学に置く学部は,次のとおりとする。
人文学部 |
教育学部 |
経済学部 |
理学部 |
医学部 |
工学部 |
農学部 |
共同獣医学部 |
国際総合科学部 |
(学科及び課程)
第6条の2 学部に所属する学科及び課程の種類は,次のとおりとする。
人文学部 | 人文学科 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
経済学部 | 経済学科,経営学科,観光政策学科 |
理学部 | 数理科学科,物理・情報科学科,化学科,生物学科,地球圏システム科学科 |
医学部 | 医学科,保健学科 |
工学部 | 機械工学科,社会建設工学科,応用化学科,電気電子工学科,知能情報工学科,感性デザイン工学科,循環環境工学科 |
農学部 | 生物資源環境科学科,生物機能科学科 |
共同獣医学部 | 共同獣医学科 |
国際総合科学部 | 国際総合科学科 |
2 各学部に関する事項は,別に定める。
(学環)
第7条 本学に,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第41条に定める学部等連係課程実施基本組織として,ひと・まち未来共創学環を置く。
2 ひと・まち未来共創学環の連係協力学部等(大学設置基準第41条に定めるものをいう。)は,教育学部,経済学部,理学部及び国際総合科学部とする。
3 ひと・まち未来共創学環に関する事項は,別に定める。
(大学院)
第8条 本学に,大学院を置き,次の研究科及び課程を設ける。
人間社会科学研究科 | 修士課程 |
教育学研究科 | 専門職学位課程 |
医学系研究科 | 博士課程 |
創成科学研究科 | 修士課程,博士課程 |
東アジア研究科 | 博士課程 |
技術経営研究科 | 専門職学位課程 |
共同獣医学研究科 | 博士課程 |
2 大学院及び各研究科に関する事項は,別に定める。
(研究所)
第9条 本学に,次の研究所を置く。
時間学研究所 |
細胞デザイン医科学研究所 |
2 研究所に関し必要な事項は,別に定める。
(図書館)
第9条の2 本学に,図書館を置く。
2 図書館に関し必要な事項は,別に定める。
(機構)
第10条 本学に,次の機構及びその下部組織を置く。
教育・学生支援機構 |
教学マネジメント室 |
アドミッションセンター |
教育支援センター |
学生支援センター |
キャリアセンター |
健康科学センター |
留学生センター |
大学研究推進機構 |
産学公連携・研究推進センター |
先進科学・イノベーション研究センター |
知的財産センター |
総合科学実験センター |
2 機構に関し必要な事項は,別に定める。
(学内共同利用施設)
第10条の2 本学に,次の学内共同利用施設を置く。
ICT基盤センター |
埋蔵文化財資料館 |
大学評価室 |
地域未来創生センター |
山口学研究センター |
教職センター |
ダイバーシティ推進室 |
情報・データ科学教育センター |
リサーチファシリティマネジメントセンター |
2 学内共同利用施設に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校)
第11条 教育学部に,次の附属学校を置く。
附属山口小学校 |
附属山口中学校 |
附属光義務教育学校 |
附属特別支援学校 |
附属幼稚園 |
2 附属学校に関する事項は,別に定める。
(学部附属教育研究施設)
第12条 学部に,次の附属教育研究施設を置く。
教育学部 | 附属教育実践総合センター |
医学部 | 附属病院 |
工学部 | 附属ものづくり創成センター |
農学部 | 附属農場 |
共同獣医学部 | 附属動物医療センター |
2 学部附属教育研究施設に関する事項は,別に定める。
(内部監査室)
第13条 本法人に,本法人の内部監査に関する業務を行うため,内部監査室を置く。
2 内部監査室に関する事項は,別に定める。
(事務局等)
第14条 本法人に,事務局その他の事務組織を置く。
2 事務局その他の事務組織に関する事項は,別に定める。
(総合技術部)
第14条の2 本法人に,総合技術部を置く。
2 総合技術部に関する事項は,別に定める。
第2節 運営組織
(役員)
第15条 本法人に,役員として,学長及び理事6人を置く。
2 役員として,監事2人を置く。この場合において,少なくとも1人は常勤とする。
(役員の職務及び権限)
第16条 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところにより,大学における全ての校務について,包括的な最終責任者としての権限を有するとともに,本法人を代表し,その業務を総理する。
2 理事は,学長を補佐し,本法人の業務を掌理する。
3 監事は,本法人の業務を監査し,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
4 理事及び監事に関し必要な事項は,別に定める。
(役員会)
第17条 本法人に,本法人における重要事項を議決するための機関として,役員会を置く。
2 役員会は,学長及び理事をもって組織する。
3 役員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第18条 本法人に,本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2 経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第19条 本法人に,本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(学長選考・監察会議)
第20条 本法人に,学長の選考及び解任を行う機関として,学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第21条 各学部及びひと・まち未来共創学環(以下「学部等」という。)に,教授会を置く。
2 教授会に関する事項は,別に定める。
(会計規則)
第22条 本法人の資産,予算,決算その他会計に関する事項は,別に定める。
第3節 職員組織
(職員)
第23条 本法人に,役員以外に次の職員を置き,学長が任命する。
大学教育職員 |
附属学校教育職員 |
事務系職員 |
施設系技術職員 |
教育研究系技術職員 |
図書系職員 |
技能系職員 |
医療職員 |
看護職員 |
教務職員 |
2 本法人に,前項のほか,非常勤職員その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の職務は,学校教育法その他法令の定めるところによる。
4 職員に関し必要な事項は,別に定める。
(特命理事)
第23条の2 本法人に,特命理事を置くことができるものとし,学長が任命する。
2 特命理事は,本法人の職員をもって充てる。
3 特命理事に関し必要な事項は,別に定める。
(副学長等)
第24条 本学に次の副学長等を置き,学長が任命する。
2 本学に,副学長若干名を置き,本法人の理事又は職員をもって充てる。
3 本学に,副学長補佐を置くことができる。
4 各学部に,学部長を置き,人文学部,教育学部,経済学部,共同獣医学部及び国際総合科学部にあっては当該学部の教授を,理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授を,医学部にあっては大学院医学系研究科の教授を,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授を,農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授をもって充てる。
5 ひと・まち未来共創学環に,学環長を置き,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する教授をもって充てる。
6 各学部に,副学部長を置き,人文学部,教育学部,経済学部,共同獣医学部及び国際総合科学部にあっては当該学部の教授を,理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授を,医学部にあっては大学院医学系研究科の教授を,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授を,農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授をもって充てる。
7 ひと・まち未来共創学環に,副学環長を置き,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する教授をもって充てる。
8 学部の学科に,学科長を置くことができるものとし,その学部の教授(理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授,医学部にあっては大学院医学系研究科の教授,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授,農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授)をもって充てる。
9 教育・学生支援機構及び大学研究推進機構に,機構長を置き,副学長をもって充てる。
10 教育・学生支援機構及び大学研究推進機構に,副機構長を置き,教授をもって充てる。
11 時間学研究所及び細胞デザイン医科学研究所に,所長を置き,職員等をもって充てる。
12 第2項から第8項まで,第10項及び前項の職員に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 学生通則
第1節 修業年限,学年,学期,在学期間及び休業日
(修業年限)
第25条 学部等の修業年限は,次のとおりとする。
人文学部 | 4年 |
教育学部 | 4年 |
経済学部 | 4年 |
理学部 | 4年 |
医学部 | 6年(医学科) |
4年 | |
工学部 | 4年 |
農学部 | 4年 |
共同獣医学部 | 6年 |
国際総合科学部 | 4年 |
ひと・まち未来共創学環 | 4年 |
2 学生が,職業を有している等の事情により,前項に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは,別に定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,本学科目等履修生又は第60条の2に規定する特別の課程を履修した者として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において,当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められるときは,当該学部等の定める期間を修業年限に通算することができる。
[第60条の2]
(学年)
第26条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第27条 学年を次の2学期に分ける。
前学期 | 4月1日から9月30日まで |
後学期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
(在学期間)
第28条 在学期間は,修業年限の2倍を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科にあっては,修業年限の2倍を超えない範囲内で山口大学医学部規則において年次により定める在学期間を超えて在学することはできない。
(休業日)
第29条 学年中授業を行わない日(休業日)は,次のとおりとする。
日曜日及び土曜日 | |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
創立記念日 | 6月1日 |
春季休業 | 4月1日から4月7日まで |
夏季休業 | 8月1日から9月30日まで |
冬季休業 | 12月25日から翌年1月7日まで |
2 臨時の休業日は,その都度学長が,定める。
3 必要がある場合は,学長は,第1項の休業日を臨時に変更し,又は休業日の期間中においても,授業を課することがある。
第2節 教育課程,授業科目,履修方法及び単位
(教育課程の編成)
第30条 教育課程は,本学,学部等及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を第31条第1項に定める区分に従って開設し,体系的に編成するものとする。
[第31条第1項]
2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(共同教育課程)
第30条の2 本学,学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,他の大学が開設する授業科目を,当該学科の教育課程の一部とみなして,当該学科及び他の大学ごとにそれぞれ同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。
(共同獣医学部の共同教育課程の編成)
第30条の3 共同獣医学部の教育課程は,鹿児島大学との共同教育課程とし,本学及び鹿児島大学並びにそれぞれの共同獣医学部及び共同獣医学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を,第31条の2第1項に定める区分に従って本学及び鹿児島大学が共同で開設し,体系的に編成するものとする。
(国際総合科学部の教育課程の編成)
第30条の4 国際総合科学部の教育課程は,第30条第1項の規定にかかわらず,国際総合科学部の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を,第31条の3第1項に定める区分に従って開設し,体系的に編成するものとする。
(連携開設科目)
第30条の5 本学,学部等及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,大学設置基準第19条の2第1項第2号に規定する大学等連携推進法人の認定を受けた一般社団法人やまぐち共創大学コンソーシアムの社員が設置する他の大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を本学において開設したものとみなすことができる。
(授業科目の区分及び履修方法)
第31条 授業科目の区分は,次のとおりとする。
(1) 共通教育科目
(ア) 教養コア系列
(イ) 英語系列
(ウ) 一般教養系列
(エ) 専門基礎系列
(オ) 教職基礎系列
(カ) 教養展開系列
(キ) 日本語系列
(2) 専門科目
2 前項に規定する各科目において開設する各授業科目及びその履修方法は,別に定める。
(共同獣医学部の授業科目の区分及び履修方法)
第31条の2 共同獣医学部の授業科目の区分は,前条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 共通教育科目
(ア) 一般教養教育科目
(イ) 体育・健康科目
(ウ) 初期教育科目
(エ) 外国語科目
(2) 基礎教育科目
(3) 専門教育科目
2 前項に規定する各科目において開設する授業科目及びその履修方法は,別に定める。
3 共同獣医学部の学生が,鹿児島大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位は,本学における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際総合科学部の授業科目の区分及び履修方法)
第31条の3 国際総合科学部の授業科目の区分は,第31条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
[第31条第1項]
(1) 基盤科目
(2) 展開科目
(3) コミュニケーション科目
(4) 創造支援科目
(5) キャリア・デザイン科目
(6) 課題解決科目
2 前項に規定する各科目において開設する授業科目及びその履修方法は,別に定める。
(授業の方法)
第31条の4 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項の授業の一部は,文部科学大臣が別に定めるところにより,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第31条の5 学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第32条 教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学(外国の大学又は外国の短期大学を含む。以下第34条及び第59条において同じ。)において履修した授業科目について修得した単位を,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第33条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第34条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学において科目等履修生又は学校教育法第105条に定める特別の課程を履修した者として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,第32条第2項の場合に準用する。
[第32条第2項]
3 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
4 前3項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学等の場合を除き,本学において修得した単位(第31条の5の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては,第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第32条第1項]
(履修科目の登録の上限)
第35条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,学部等規則の定めるところによる。
2 学部等規則の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(授業日時数)
第36条 授業日時数は,学部等において定める。
(単位の授与)
第37条 教育課程の修了は,所定の授業科目の修了によるものとし,授業科目の修了者には所定の単位を与える。
2 授業科目修了の単位の認定は,当該学部等の教授会の意見を聴いて,当該学部等の長が行う。
(成績評価基準等の明示等)
第37条の2 授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画は,学生に対してあらかじめ明示するものとする。
2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定は,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の計算方法)
第38条 各授業科目の単位は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果等を特に考慮する必要がある場合には,次の区分により当該各号に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(1) 講義及び演習 15時間から30時間までの範囲で第31条第2項の別に定める時間の授業
[第31条第2項]
(2) 実験,実習及び実技 30時間から45時間までの範囲で第31条第2項の別に定める時間の授業。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,学部において定める時間の授業。
[第31条第2項]
(3) 講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う授業科目 その組み合わせに応じ,前項各号又は前2号に規定する基準を考慮して学部等において定める時間の授業
3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,学部等規則において単位数を定めることができる。
第3節 卒業の要件
(卒業の要件)
第39条 卒業の要件は,第25条に定める修業年限以上在学するとともに,所定の授業科目を履修し,単位を修得することその他の学部等規則に定める要件を満たすこととする。
[第25条]
2 第31条の4第2項の授業の方法により修得することができる単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,卒業の要件として学部等が定める単位数が大学設置基準で卒業の要件として定める単位数を超える場合は,その超える単位数に60単位を加えたものを同項の授業の方法により修得することができる単位数とする。
3 在学期間に関しては,第1項に定める所定の単位を優れた成績で修得した者(医学部医学科及び共同獣医学部の学生を除く。)については,3年以上4年未満の在学で足りるものとする。
4 第31条の5の規定により修得したものとみなすものとする単位数は30単位を超えないものとする。
[第31条の5]
第4節 学生定員
(学生定員)
第40条 学生定員(鹿児島大学共同獣医学部を含む。)は,次のとおりとする。
学部等 | 学科・課程 | 入学定員 | 第2年次編入学定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 |
人文学部 | 人文学科 | 185 | 740 | ||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 155 | 620 | ||
経済学部 | 経済学科 | 130
【5】 | 520
【20】 |
||
経営学科 | 165 | 660 | |||
観光政策学科 | 50
【10】 | 200
【40】 |
|||
理学部 | 数理科学科 | 50 | 200 | ||
物理・情報科学科 | 60 | 240 | |||
化学科 | 40 | 160 | |||
生物学科 | 40 | 160 | |||
地球圏システム科学科 | 30 | 120 | |||
医学部 | 医学科 | 90 | 10 | 590 | |
保健学科 | |||||
看護学専攻 | 80 | 320 | |||
検査技術科学専攻 | 40 | 160 | |||
工学部 | 機械工学科 | 90 | 5 | 370 | |
社会建設工学科 | 80 | 320 | |||
応用化学科 | 90 | 360 | |||
電気電子工学科 | 80 | 5 | 330 | ||
知能情報工学科 | 80 | 10 | 340 | ||
感性デザイン工学科 | 55 | 220 | |||
循環環境工学科 | 55 | 220 | |||
農学部 | 生物資源環境科学科 | 50 | 200 | ||
生物機能科学科 | 50 | 200 | |||
共同獣医学部 | 共同獣医学科 | 30 | 180 | ||
(鹿児島大学共同獣医学部共同獣医学科) | (30) | (180) | |||
〈計〉 | 〈60〉 | 〈360〉 | |||
国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 125
【25】 | 500
【100】 |
||
ひと・まち未来共創学環 | 40 | 160 | |||
計 | 1,900 | 10 | 20 | 7,930 |
備考 | (1) 本表中編入学とは転入学を含むものとする。 |
(2) ()で記載するものは,鹿児島大学共同獣医学部共同獣医学科の入学定員及び収容定員を示す。 | |
(3) 〈〉で記載するものは,共同教育課程を編成する学部全体の入学定員及び収容定員を示す。 | |
(4) 計欄の数字には,鹿児島大学共同獣医学部共同獣医学科の入学定員及び収容定員は含まない。 | |
(5) ひと・まち未来共創学環の入学定員及び収容定員は,経済学部及び国際総合科学部の定員の内数とし,【】で記載するものは,各学科に係る内数を示す。 |
第5節 入学,転学,留学,退学,休学,復学及び卒業
(入学の時期)
第41条 入学は,学年の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(入学の資格)
第42条 学部等に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
(7)の2 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものは,学部等に入学することができる。
(1) 高等学校に2年以上在学した者
(2) 中等教育学校の後期課程,高等専門学校又は特別支援学校の高等部に2年以上在学した者
(3) 外国において,学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者
(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第3号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者
(6) 文部科学大臣が指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については,その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で,17歳に達したもの
(入学者の選考)
第43条 学長は,入学志願者に対して学力試験等を行い,当該学部等の教授会の意見を聴いて,合格者を決定する。
2 入学者の選考に関する事項は,別に定める。
(編入学)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者で本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,これを許可することがある。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 大学に2年以上在学し,62単位以上を修得して退学した者
(3) 短期大学を卒業した者(学校教育法施行規則第155条第2項第3号から第5号までの規定により,短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を含む。)
(4) 高等専門学校,旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
(5) 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たしたものを修了した者
(6) 学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者
(7) 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(転入学等)
第45条 他の大学の学生,外国の大学の学生若しくは我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学に転入学を志願する者又は他の学部等から転学部を志願する者があるときは,選考の上,これを許可することがある。
2 転入学を志願する者は,現に在学する大学の学長の許可書を願書に添付しなければならない。
(再入学)
第46条 本学を第49条の規定により退学した者又は第64条第1項第1号の規定により除籍された者が,当該退学又は除籍後2年以内に同一の学部等,学科に再入学を願い出たときは,選考の上許可することがある。ただし,学校教育法第102条第2項の規定により医学,歯学又は獣医学の博士課程への入学を認められた者にあっては,当該退学又は除籍後2年を超えて願い出ることができる。
[第49条] [第64条第1項第1号]
(入学手続及び入学許可)
第47条 第43条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,宣誓書その他所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納めなければならない。
[第43条]
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
3 前2項の規定は,編入学,転入学又は再入学の者についてもこれを適用する。
(編入学者等の単位の認定)
第48条 編入学,転入学,再入学又は転学部を許可された者の既修得単位の認定及び在学すべき期間の決定は,当該学部等の教授会の意見を聴いて,当該学部等の長が行う。
(退学)
第49条 退学しようとする学生は,書面をもって学長に願い出てその許可を得なければならない。
(転学)
第50条 他の大学に入学又は転学を志願しようとする学生は,書面をもって学長に願い出てその許可を得なければならない。
(留学)
第51条 外国の大学で学修することを志願する学生は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は,第25条に定める修業年限に算入することができる。
[第25条]
(休学)
第52条 学生は,次の場合学長の許可を得て休学することができる。
(1) 疾病により2か月以上学修することができないとき。
(2) その他特別の理由によって学修できないとき。
2 学長は,前項各号のいずれかに該当し,学修することが適当でないと認めた場合は,当該学部等の教授会の意見を聴いて,休学を命ずることがある。
(休学期間)
第53条 休学の期間は,通算して4年を超えることができない。ただし,医学部医学科及び共同獣医学部にあっては6年を超えることができない。
(休学期間の算入)
第54条 休学した期間は,在学期間に算入する。ただし,修業年限には算入しない。
(復学)
第55条 休学している学生が復学する場合は,学長の許可を得なければならない。
(卒業の認定及び学位の授与)
第56条 学長は,所定の修業年限を終え,かつ,所定の教育課程を修了した者には,卒業を認定し,学士の学位を授与する。ただし,共同獣医学部にあっては,鹿児島大学と連名で学位を授与するものとする。
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
学部等名 | 専攻分野の名称 |
人文学部 | 文学 |
教育学部 | 教育学 |
経済学部 | 経済学 |
理学部 | 理学 |
医学部 | 医学,看護学又は保健学 |
工学部 | 工学 |
農学部 | 農学 |
共同獣医学部 | 獣医学 |
国際総合科学部 | 学術 |
ひと・まち未来共創学環 | 学術 |
3 学位に関する事項は,別に定める。
第6節 教育職員の免許状授与の所要資格の取得
(教育職員の免許)
第57条 教育職員の免許状を受けようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部の学科又は課程において,取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,別表のとおりとする。
[別表]
第7節 研究生,専攻生,科目等履修生及び特別聴講学生
(研究生,専攻生及び科目等履修生)
第58条 特定研究,特殊専門事項の研究又は1若しくは複数の授業科目の履修を希望する本学の学生以外の者であって,本学において相当の研究能力又は学力があると認めた者に対しては,教育研究に支障のない場合に限り,研究生,専攻生又は科目等履修生として入学を許可することがある。
2 研究生,専攻生及び科目等履修生に関する事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第59条 他の大学,短期大学又は高等専門学校の学生で,本学において授業科目の履修を志願する学生があるときは,当該他の大学,短期大学又は高等専門学校との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
第8節 外国人留学生
(外国人留学生)
第60条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関する事項は,別に定める。
第9節 特別の課程
(履修証明プログラム)
第60条の2 本学の学生以外の者を対象に,社会の多様なニーズに応じた様々な分野の学習機会を提供するため,必要があると認められる場合には,学校教育法第105条に定める特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成することができる。
2 履修証明プログラムに関する事項は,別に定める。
第10節 授業料,検定料及び入学料
(授業料,検定料及び入学料)
第61条 授業料,検定料及び入学料の額,徴収方法その他必要な事項は,別に定める。
第11節 賞罰
(表彰)
第62条 研究その他の業績の顕著な学生に対して,学長は,教育研究評議会の意見を聴いて,適当な方法をもって表彰することがある。
(懲戒)
第63条 本法人の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為のあった学生に対しては,当該学部等の教授会の意見を聴いて,学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 本学の秩序を著しく乱した者
(3) 学生の本分に著しく反した者
第12節 除籍
(除籍)
第64条 次の各号のいずれかに該当する学生は,学長が除籍する。
(1) 授業料の納付を怠り,督促してもなお所定の期日までに納付しない者
(2) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になった者で,所定の期日までに入学料を納付しない者
(3) 第28条に定める在学期間を超えた者
[第28条]
2 学長は,前項に掲げるもののほか,次の各号のいずれかに該当する学生は,当該学部等の教授会の意見を聴いて,除籍する。
(1) 成業の見込みがないと認められる者
(2) 正当な理由がなく欠席が長期にわたり,修業の意思がないと認められる者
第13節 寄宿舎
(寄宿舎)
第65条 本法人に,寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関する事項は,別に定める。
第4章 改正
(改正)
第66条 この学則の改正は,役員会の意見を聴いて,学長が行う。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第25条第2項の規定は,平成16年度入学者から適用する。
3 この学則施行前に法人化される前の山口大学に在学し,この学則施行の日に本学に在学することとなる学生の教育課程及び教育職員の免許に関する廃止前の山口大学学則(昭和40年規則第13号)の規定は,当該者が本学に在学しなくなるまでの間,なおその効力を有する。
附 則(平成17年3月8日規則第7号)
|
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 工学部機械工学科(夜間主コース)及び工学部電気電子工学科(夜間主コース)は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条第2項の規定にかかわらず,平成17年4月1日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成17年度から平成19年度までの経済学部経済学科,国際経済学科,経済法学科,観光政策学科及び商業教員養成課程並びに工学部機械工学科(夜間主コース)及び電気電子工学科(夜間主コース)の収容定員並びに収容定員の計は,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
経済学部 | 経済学科 | 405 | 390 | 375 |
国際経済学科 | 235 | 230 | 225 | |
経済法学科 | 295 | 290 | 285 | |
観光政策学科 | 30 | 60 | 90 | |
商業教員養成課程 | 55 | 50 | 45 | |
工学部 | 機械工学科 | 30 | 20 | 10 |
(夜間主コース) | ||||
電気電子工学科 | 30 | 20 | 10 | |
(夜間主コース) | ||||
計 | 8,140 | 8,120 | 8,100 |
附 則(平成17年11月24日規則第112号)
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この学則は,平成17年12月1日から施行し,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第5条の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日規則第33号)
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1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 理学部自然情報科学科及び化学・地球科学科並びに工学部社会建設工学科(夜間主コース)及び知能情報システム工学科(夜間主コース)は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成18年度から平成20年度までの理学部の各学科(数理科学科を除く。)並びに工学部社会建設工学科(夜間主コース)及び知能情報システム工学科(夜間主コース)並びに計の収容定員は,次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
理学部 | 自然情報科学科 | 300 | 200 | 100 |
化学・地球科学科 | 210 | 140 | 70 | |
物理・情報科学科 | 60 | 120 | 180 | |
生物・化学科 | 80 | 160 | 240 | |
地球圏システム科学科 | 30 | 60 | 90 | |
工学部 | 社会建設工学科(夜間主コース) | 60 | 40 | 20 |
知能情報システム工学科(夜間主コース) | 60 | 40 | 20 | |
計 | 8,080 | 8,020 | 7,960 |
4 平成18年3月31日に理学部自然情報科学科及び化学・地球科学科並びに工学部機械工学科(夜間主コース),電気電子工学科(夜間主コース),社会建設工学科(夜間主コース)及び知能情報システム工学科(夜間主コース)に在学し,平成18年4月1日以後引き続き当該学科に在学する者の教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日規則第139号)
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この学則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第155号)
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この学則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第37号)
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1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に次表の左欄の学科に在学し,平成19年4月1日に引き続き同学部に在学する者は,平成19年4月1日から同表の右欄の学科に在学するものとする。
工学部応用化学工学科 | 工学部応用化学科 |
工学部知能情報システム工学科 | 工学部知能情報工学科 |
3 工学部機能材料工学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
4 平成19年3月31日以前の入学者の在学期間は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第28条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成19年度から平成21年度までの工学部の機械工学科(夜間主コースを除く。),電気電子工学科(夜間主コースを除く。),知能情報工学科(夜間主コースを含む。),感性デザイン工学科,循環環境工学科及び機能材料工学科の収容定員並びに平成19年度及び平成20年度の計の収容定員は,次のとおりとする。
学科 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
機械工学科 | 350 | 360 | 365 |
電気電子工学科 | 325 | 330 | 330 |
知能情報工学科 | 310 | 320 | 330 |
〃(夜間主コース) | 40 | 20 | |
感性デザイン工学科循 | 205 | 210 | 215 |
環環境工学科 | 55 | 110 | 165 |
機能材料工学科 | 235 | 150 | 75 |
計 | 8,020 | 7,960 | / |
6 平成19年3月31日に工学部感性デザイン工学科又は工学部機能材料工学科に在学し,平成19年4月1日以後引き続き当該学科に在学する者の教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日規則第76号)
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1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の共通教育科目は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第31条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日規則第30号)
|
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年度から平成23年度までの教育学部学校教育教員養成課程,情報科学教育課程,健康科学教育課程及び総合文化教育課程の収容定員,平成21年度から平成25年度までの医学部医学科の収容定員並びに計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科・課程 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
学校教育教員養成課程 | 430 | 460 | 490 | / | / |
情報科学教育課程 | 150 | 140 | 130 | / | / |
健康科学教育課程 | 150 | 140 | 130 | / | / |
総合文化教育課程 | 150 | 140 | 130 | / | / |
医学科 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
計 | 7,930 | 7,940 | 7,950 | 7,960 | 7,970 |
附 則(平成21年11月25日規則第78号)
|
この学則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日規則第20号)
|
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年度から平成26年度までの医学部医学科の収容定員及び計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科・課程 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
医学部医学科 | 579 | 598 | 617 | 636 | 655 |
計 | 7,949 | 7,968 | 7,987 | 8,006 | 8,025 |
附 則(平成22年4月26日規則第62号)
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この学則は,平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月11日規則第18号)
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1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年度から平成27年度までの医学部医学科の収容定員及び計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科・課程 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
医学部医学科 | 601 | 623 | 645 | 667 | 679 |
計 | 7,971 | 7,993 | 8,015 | 8,037 | 8,049 |
附 則(平成24年3月15日規則第38号)
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1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 農学部獣医学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の修業年限,卒業の要件,休学期間,学位の授与及び教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第25条第1項,第39条第3項,第53条,第56条第2項及び別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成24年度から平成28年度までの農学部獣医学科及び共同獣医学部獣医学科の収容定員並びに平成24年度から平成27年度までの計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学部・学科 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
農学部獣医学科 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 |
共同獣医学部獣医学科 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
(鹿児島大学共同獣医学部獣医学科) | (30) | (60) | (90) | (120) | (150) |
〈計〉 | 〈60〉 | 〈120〉 | 〈180〉 | 〈240〉 | 〈300〉 |
計 | 7,993 | 8,015 | 8,037 | 8,049 | / |
附 則(平成24年9月26日規則第152号)
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この学則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第16号)
|
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の年次(その者が留年することなく進級した場合の年次に限る。)に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の共通教育科目は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第31条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 医学部医学科の第3年次編入学定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成25年度に限り,なお従前の例による。
4 平成25年度から平成27年度までの医学部医学科の収容定員及び計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学部・学科 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
医学部医学科 | 655 | 677 | 689 |
計 | 8,025 | 8,047 | 8,059 |
附 則(平成26年3月25日規則第43号)
|
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の年次(その者が留年することなく進級した場合の年次に限る。)に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の共通教育科目は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第31条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年12月17日規則第137号)
|
この学則は,平成26年12月17日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第15号)
|
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 教育学部実践臨床教育課程,情報科学教育課程,健康科学教育課程及び総合文化教育課程並びに経済学部国際経済学科,経済法学科及び商業教員養成課程は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該課程又は学科に在学する者が当該課程又は学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。この場合において,その者の学位の授与及び教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第56条第2項及び別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成27年度から平成29年度までの教育学部学校教育教員養成課程,実践臨床教育課程,情報科学教育課程,健康科学教育課程及び総合文化教育課程並びに経済学部経済学科,経営学科,国際経済学科,経済法学科,観光政策学科及び商業教員養成課程並びに国際総合科学部国際総合科学科の収容定員は,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 570 | 620 | 670 |
実践臨床教育課程 | 60 | 40 | 20 | |
情報科学教育課程 | 90 | 60 | 30 | |
健康科学教育課程 | 90 | 60 | 30 | |
総合文化教育課程 | 90 | 60 | 30 | |
経済学部 | 経済学科 | 400 | 440 | 480 |
経営学科 | 555 | 590 | 625 | |
国際経済学科 | 165 | 110 | 55 | |
経済法学科 | 210 | 140 | 70 | |
観光政策学科 | 140 | 160 | 180 | |
商業教員養成課程 | 30 | 20 | 10 | |
国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 100 | 200 | 300 |
附 則(平成27年12月9日規則第276号)
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この学則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第28号)
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1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 人文学部人文社会学科及び言語文化学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。この場合において,その者の教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第57条第2項及び別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成28年度から平成30年度までの人文学部人文社会学科,言語文化学科及び人文学科の収容定員は,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
人文学部 | 人文社会学科 | 285 | 190 | 95 |
言語文化学科 | 270 | 180 | 90 | |
人文学科 | 185 | 370 | 555 |
附 則(平成28年9月27日規則第181号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第32号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第13号)
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1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 「経済財政改革の基本方針2009における地域の医師確保等の観点からの平成22年度医学部入学定員増」,「新成長戦略における地域の医師確保等の観点からの平成23年度医学部入学定員増」及び「新成長戦略における地域の医師確保等の観点からの平成30年度医学部入学定員増」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2018における地域の医師確保等の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2018及び令和4年度の医学部臨時定員の暫定的な維持を踏まえた地域の医師確保等の観点からの令和4年度医学部入学定員の増加」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2019及び令和5年度の医学部臨時定員の暫定的な維持を踏まえた地域の医師確保等の観点からの令和5年度医学部入学定員の増加」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2018,経済財政運営と改革の基本方針2019及び令和6年度の医学部臨時定員の暫定的な維持を踏まえた地域の医師確保等の観点からの令和6年度医学部入学定員の増加」並びに「経済財政運営と改革の基本方針2018,経済財政運営と改革の基本方針2019及び令和7年度の医学部臨時定員の暫定的な維持を踏まえた地域の医師確保等の観点からの令和7年度医学部入学定員の増加」に基づく平成30年度から令和12年度までの医学部医学科の入学定員及び収容定員,平成30年度の医学部保健学科の収容定員並びに平成30年度から令和12年度までの計の入学定員及び収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
学科・課程 | 定員 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
医学部医学科 | 入学定員 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
収容定員 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
医学部保健学科 | 収容定員 | / | / | / | / | |
看護学専攻 | 330 | |||||
検査技術科学専攻 | 165 | |||||
計 | 入学定員 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
収容定員 | 8,047 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 8,032 |
学科・課程 | 定員 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
医学部医学科 | 入学定員 | 109 | 109 | 109 | 90 | 90 |
収容定員 | 694 | 696 | 698 | 681 | 664 | |
医学部保健学科 | 収容定員 | / | / | / | / | / |
看護学専攻 | ||||||
検査技術科学専攻 | ||||||
計 | 入学定員 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,900 | 1,900 |
収容定員 | 8,034 | 8,036 | 8,038 | 8,021 | 8,004 |
学科・課程 | 定員 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
医学部医学科 | 入学定員 | 90 | 90 | 90 |
収容定員 | 647 | 628 | 609 | |
医学部保健学科 | 収容定員 | / | / | / |
看護学専攻 | ||||
検査技術科学専攻 | ||||
計 | 入学定員 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
収容定員 | 7,987 | 7,968 | 7,949 |
附 則(平成31年1月28日規則第4号)
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この学則は,平成31年1月28日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第12号)
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この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第93号)
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この学則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第4号)
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この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日規則第106号)
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この学則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第129号)
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この学則は,令和2年9月11日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第143号)
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この学則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規則第5号)
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1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の年次(その者が留年することなく進級した場合の年次に限る。)に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の共通教育科目は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第31条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 理学部生物・化学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条の規定にかかわらず,令和3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。この場合において,その者の教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,令和3年度から令和5年度までの理学部生物・化学科,化学科及び生物学科の収容定員は,次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
生物・化学科 | 240 | 160 | 80 | |
理学部 | 化学科 | 40 | 80 | 120 |
生物学科 | 40 | 80 | 120 |
附 則(令和4年2月22日規則第10号)
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この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第5号)
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この学則は,令和5年4月1日から施行し,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第31条の3の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月29日規則第59号)
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この学則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規則第6号)
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1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 共同獣医学部獣医学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条の規定にかかわらず,令和6年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,令和6年度から令和10年度までの共同獣医学部獣医学科及び共同獣医学科の収容定員は,次のとおりとする。
学部・学科 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
共同獣医学部獣医学科 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 |
(鹿児島大学共同獣医学部獣医学科) | (150) | (120) | (90) | (60) | (30) |
〈計〉 | 〈300〉 | 〈240〉 | 〈180〉 | 〈120〉 | 〈60〉 |
共同獣医学部共同獣医学科 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
(鹿児島大学共同獣医学部共同獣医学科) | (30) | (60) | (90) | (120) | (150) |
〈計〉 | 〈60〉 | 〈120〉 | 〈180〉 | 〈240〉 | 〈300〉 |
附 則(令和6年3月28日規則第21号)
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この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第4号)
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1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,令和7年度から令和9年度までの教育学部学校教育教員養成課程並びに経済学部経済学科及び観光政策学科並びに国際総合科学部国際総合科学科並びにひと・まち未来共創学環の収容定員は,次のとおりとする。
学部等 | 学科・課程 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 695 | 670 | 645 |
経済学部 | 経済学科 | 520
【5】 | 520
【10】 | 520
【15】 |
観光政策学科 | 200
【10】 | 200
【20】 | 200
【30】 |
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国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 425
【25】 | 450
【50】 | 475
【75】 |
ひと・まち未来共創学環 | 40 | 80 | 120 | |
備考 ひと・まち未来共創学環の収容定員は,経済学部及び国際総合科学部の定員の内数とし,【】で記載するものは,各学科に係る内数を示す。 |
別表(第57条関係)
学部 | 学科・課程 | 取得できる免許状 | |
種類 | 教科 | ||
人文学部 | 人文学科 | 中学校教諭一種免許状 | 国語,社会,英語 |
高等学校教諭一種免許状 | 国語,地理歴史,公民,英語 | ||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 小学校教諭一種免許状 | |
幼稚園教諭一種免許状 | |||
中学校教諭一種免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,情報,英語 | ||
特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域) | |||
経済学部 | 経済学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 公民 |
経営学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 商業 | |
理学部 | 数理科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 数学 |
高等学校教諭一種免許状 | 数学 | ||
物理・情報科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科,情報 | ||
化学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
生物学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
地球圏システム科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
工学部 | 機械工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
社会建設工学科 | |||
応用化学科 | |||
電気電子工学科 | |||
循環環境工学科 | |||
知能情報工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 | |
農学部 | 生物資源環境科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 |