○国立大学法人山口大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第3号) |
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第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号,以下「法」という。)及び国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第17条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に置く役員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は,学長及び理事(以下「役員」という。)をもって組織する。
(議決事項)
第3条 役員会は,次の事項を議決する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(主宰)
第4条 役員会は,学長がこれを主宰する。
2 役員会は,原則として毎月1回定例により開催するものとする。
(議決)
第5条 役員会は,3分の2以上の役員の出席をもって成立し,出席した役員の3分の2以上の賛成をもって議決する。
(関係者の出席)
第6条 学長が特に必要と認めたときは,関係者を役員会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 役員会の事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,役員会の議事及び運営に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月8日規則第57号)
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この規則は,平成22年4月8日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学役員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第85号)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第70号)
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この規則は,平成30年6月26日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第19号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。