○国立大学法人山口大学役員会規則第3条に規定する議決事項のうち,同条第5号のその他役員会が定める重要事項について
(平成30年6月26日役員会議決)
改正
令和7年4月1日(令和7年2月21日役員会議決)
第1条 国立大学法人山口大学役員会規則(平成16年規則第3号)第3条に規定する議決事項のうち,同条第5号のその他役員会が定める重要事項は次のとおりとする。
(1) 学則その他管理運営又は教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(2) 各学部長,学環長,各研究科長,細胞デザイン医科学研究所長及び医学部附属病院長の選考に関する事項
(3) その他学長が必要と認める事項
第2条 前条各号に定める事項を変更するときは,役員会で議決しなければならない。