○国立大学法人山口大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)及び国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第18条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に置く経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営協議会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 法第20条第2項第2号の規定に基づき学長が指名する理事及び職員
(3) 法第20条第2項第3号の規定に基づき本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 前項第2号の委員のうち学長が指名する職員は,次の者とする。
(1) 医学部附属病院長
(2) 前号に掲げるもののほか学長が指名する職員
3 第1項第3号の委員は,非常勤とし,その数は経営協議会の委員の総数の過半数とする。
4 第1項第3号の委員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(任期)
第3条 前条第1項第2号の規定による同条第2項第2号の委員及び前条第1項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を任命した学長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 経営協議会は,次の事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見のうち経営に関する事項
(2) 中期計画のうち経営に関する事項
(3) 学則(経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他経営に関する重要事項
(主宰)
第5条 経営協議会は,学長がこれを主宰する。
(開催及び定足数)
第6条 経営協議会は,定例のほか,必要に応じて開催するものとする。
2 経営協議会は,3分の2以上の委員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(代理者の出席及び委員以外の者の出席)
第7条 経営協議会は,代理者の出席は認めない。
2 学長が特に必要と認めたときは,委員以外の者を経営協議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 経営協議会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは学長の決するところによる。
(事務)
第9条 経営協議会の事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,経営協議会の議事及び運営に関し必要な事項は,経営協議会の議を経て,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第2条第1項第3号の委員の任期は,第3条本文の規定にかかわらず,平成18年5月15日までとする。
附 則(平成18年6月21日規則第125号)
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この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日規則第91号)
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この規則は,平成22年6月9日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学経営協議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第85号)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第6号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第71号)
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この規則は,平成30年6月26日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第19号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。