○国立大学法人山口大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)及び国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第19条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学に置く教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育研究評議会は,次の評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 法第21条第2項第2号の規定に基づき学長が指名する理事
(3) 法第21条第2項第3号の規定に基づき教育研究評議会が定める者
(4) 法第21条第2項第4号の規定に基づき教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
2 前項第2号の評議員は,副学長である理事とする。
3 第1項第3号の評議員は,各学部長(医学部長並びに大学院人間社会科学研究科長と同一人である場合の人文学部長,教育学部長,経済学部長及び国際総合科学部長並びに大学院教育学研究科長と同一人である場合の教育学部長並びに大学院創成科学研究科長と同一人である場合の理学部長,工学部長及び農学部長を除く。),ひと・まち未来共創学環長,大学院人間社会科学研究科長,大学院教育学研究科長,大学院医学系研究科長,大学院創成科学研究科長,大学院東アジア研究科長,大学院技術経営研究科長,時間学研究所長及び医学部附属病院長とする。
4 第1項第4号の評議員は,次のとおりとする。
(1) 副学長(理事及び医学部附属病院長である者を除く。)
(2) 各学部(理学部,医学部,工学部及び農学部を除く。),大学院医学系研究科の教授会から選出された教授各1名及び大学院創成科学研究科の教授会から選出された教授3名
(任期)
第3条 前条第4項第2号の教授会から選出された評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,評議員に欠員が生じた場合の後任の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は,次の事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見のうち教育研究に関する事項
(2) 中期計画のうち教育研究に関する事項
(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 大学教育職員の人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
(主宰)
第5条 教育研究評議会は,学長がこれを主宰する。
(開催及び定足数)
第6条 教育研究評議会は,原則として毎月第2火曜日を定例の開催日とする。
2 教育研究評議会は,3分の2以上の評議員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(代理者の出席及び関係者の出席)
第7条 教育研究評議会は,評議員の代理者の出席は認めない。
2 学長が特に必要と認めたときは,関係者を教育研究評議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 教育研究評議会の議事は,出席した評議員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは学長の決するところによる。ただし,大学教育職員の人事の方針及び懲戒等に関する事項については,出席した評議員の3分の2以上の議決を要する。
(委員会)
第9条 教育研究評議会は,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が別に定める。
(事務)
第10条 教育研究評議会の事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,教育研究評議会の議事及び運営に関し必要な事項は,教育研究評議会の意見を聴いて,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第8号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第12号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日に任命されるこの規則施行前に理学部教授会,医学部教授会又は工学部教授会の議に基づき選出された評議員は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学教育研究評議会規則第2条第4項第3号の規定による大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授会の議に基づき選出されたものとみなす。
附 則(平成20年3月11日規則第18号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月8日規則第93号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月13日規則第58号)
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この規則は,平成22年4月13日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学教育研究評議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第85号)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第23号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日規則第6号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第72号)
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この規則は,平成30年6月26日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第16号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,この規則施行の日から令和2年3月31日までの間,改正後規則第2条第1項第3号の評議員として,山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年規則第13号)附則第5項の規定により置かれる大学院連合獣医学研究科長を加えるものとする。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第19号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。