○国立大学法人山口大学長選考・監察会議規則
(平成16年4月1日規則第247号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第20条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に置く国立大学法人山口大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 選考・監察会議は,次の事項を行う。
(1) 文部科学大臣への申出のための国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)候補者の選考
(2) 文部科学大臣への学長の解任の申出
(3) 学長の業務執行状況の評価
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4項の大学総括理事を置くことに関する審議
2 前項のほか,国立大学法人山口大学監事監査規則(平成16年規則第248号)第14条の規定による報告を受けたとき,又は学長が国立大学法人山口大学長の解任手続に関する規則(平成16年規則第268号)第2条に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
3 前2項に掲げる選考・監察会議の任務に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
(組織)
第3条 選考・監察会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人山口大学経営協議会から選出された者(本法人の学長,理事又は職員である者を除く。)10名
(2) 国立大学法人山口大学教育研究評議会から選出された者(本法人の学長又は理事である者を除く。)10名
2 前項の委員が学長候補者の選考の対象者となった場合には,当該委員は,委員を辞任しなければならない。
(議長及び副議長)
第4条 選考・監察会議に議長及び副議長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 議長は,選考・監察会議を主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 選考・監察会議は,3分の2以上の委員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず,学長候補者の選考及び学長解任の審査の議事に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
(意見の聴取)
第6条 議長が特に必要と認めるときは,委員以外の者を選考・監察会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 選考・監察会議の事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,選考・監察会議の議事の手続きその他選考・監察会議に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日規則第92号)
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この規則は,平成22年6月9日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考会議規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第40号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第85号)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第36号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第12号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第24号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月27日規則第274号)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第53号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月19日規則第8号)
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この規則は,令和3年2月19日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第8号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月23日規則第62号)
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この規則は,令和6年4月23日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第39号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。