○山口大学医学部附属病院長候補適任者選考会議規則
(平成30年9月18日規則第85号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院長選考規則(平成16年規則第205号。以下「選考規則」という。)第6条第5項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院長候補適任者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 選考会議は,次の事項を行う。
(1) 病院長選考基準案の策定
(2) 病院長候補適任者(以下「候補適任者」いう。)の選考
(3) その他候補適任者の選考に関する事項
(構成)
第3条 選考会議は,選考規則第6条第2項の規定に基づき,役員会が選定する次の者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1名
(2) 医学部長
(3) 医学部医学科長
(4) 学長が指名する医学部附属病院副病院長 1名
(5) 医学部附属病院看護部長
(6) 学長が指名する学外の有識者 3名
(7) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号及び第7号の委員の任期は,病院長候補者が決定されるまでの期間とする。
3 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項の委員が病院長候補者の選考の対象となった場合には,当該委員は委員を辞任しなければならない。
(議長)
第4条 選考会議に議長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は,選考会議を招集し,主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 選考会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。この場合において,第3条第1項各号に掲げる者のうち,同一人が二以上の職を兼務している場合には,兼務している職の数にかかわらず,1名とする。
[第3条第1項各号]
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を選考会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(病院長候補適任候補者の推薦)
第7条 選考会議は,医学部に対し,原則として2名以上3名以内の病院長候補適任候補者(以下「候補適任候補者」という。)の推薦を求める。
2 委員は,前項の規定により推薦のあった者のほか,学内外の者を候補適任候補者として推薦することができる。
3 前2項に規定する候補適任候補者の推薦に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長候補適任者の選考)
第8条 選考会議は,前条の候補適任候補者について,所信等を聴取のうえ,選考規則第5条第1項の規定により定められた病院長選考基準に基づき審査を行い,原則として複数の候補適任者を選考する。
2 選考会議は,前項の規定により候補適任者を選考したときは,選考規則第6条第3項の規定により学長へ推薦するものとする。
3 選考会議は,前項の推薦の際には,選考過程及び選考理由を併せて報告するものとする。
(事務)
第9条 選考会議の事務は,関係部署の協力を得て,医学部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,選考会議に関し必要な事項は,選考会議が定める。
附 則
この規則は,平成30年9月18日から施行する。